イジメは犯罪行為・それに対向は告訴かそれとも内容証明を徹底的活用とは

カスハラ・セクハラ関係
イジメ

イジメと言う犯罪行為にどの様に対抗すべきか

個人的感想ですが、私も学生時代にイジメに会っていました

中学校時代はイジメ子に暴力を使われていました。

高校時代はクラス全体からシカとされたり、鞄を外に放り投げられたりして、更に燃えている石炭柄をそのかばんに投げられたりとしていました。

その当時は先生に相談すという事はしませんでしたし、両親にも相談はしないで自分だけで悩みながら対応して早く高校卒業したいと思っていました。

その後、会社に入ってからは、イジメに合ったという事はあまり記憶にはないのですが、

警察時代の釧路機動警察隊に所属している時には、当時の釧路機動隊長のパワハラに合って体調を崩してうつ病になり、10年間苦しんだ経験があります。

釧路機動警察隊当時は隊長のパワハラに対して、どうにかしてやろうと思っていた時に、ちょうど法務局のイジメやパワハラの相談がイオンの中で開かれていたのに、立ち寄って相談した経過があります。

後日、法務局でパワハラに対しての調書を作成してもらいましたので、その件で法務局から私の当時所属していた釧路機動警察隊に聞き込みをするという事を伺いました

法務局での聞き込みの時は、体調を崩していたので、保健士さんに頼んできてもらい、傷病休暇を申請して病休の時でした。

当時の保健師さんに聞いたところでは、法務局から警察本部にパワハラに対して聞き込みが入るという事で、本部内がてんやわんやになったといっていましたが、これで私の言いたいことはある程度伝わったと思っていて気持ちはすっきりとしました。

当時は法務局の釧路局長と警察本部長は同じ地域で上層部同士繋がっているので、聞き込みが入るという情報は、正式な申し込みがある前に事前に情報が漏れていたと思いますが、それはあるて度織り込み済みで、私は警察本部長が何の対応もしないものとおもっていましたが、法務局に言うという事で、私のあたりは強くなってきましたがその後は何とかなって無事に退職まで仕事をすることが出来ました。

ところで、私は、イジメと言う言葉が嫌いで、特に小学校や中学高校でイジメをひた隠しにする教育委員会にはほとほと呆れいます。

近年では、旭川の中学女子が冬の公園で亡くなっていたことに対して、旭川市の教育員会がいまだにイジメとして認定することを拒んでいるという事が全く気に食わないです。

なぜ、大人、特に教育委員会はイジメをイジメとして認めたくないのかと思うと、元警察官としては、非常に嘆かわしい態度だと思っています

子供の事だから、イジメだという認定ですが、子供がやっても、大人がやってもそれは立派な犯罪行為だという事を認識させる必要があると思います。

イジメの具体的な内容とそれに伴う犯罪行為

イジメの具体的な内容とそれに伴う犯罪行為について教えてください。

 

いじめの具体的な内容は多岐に渡りますが、以下に一般的な例を挙げます。

これらのいじめの行為が犯罪行為に結びつくことがありますが、すべてのいじめが必ずしも犯罪行為につながるわけではありません。

 

身体的いじめ

直接的な身体的暴力や攻撃を伴う行為が含まれます。例えば、殴る・蹴る・押す・引っ張る・投げるなどの暴力行為があります。このような身体的いじめは、傷害罪に関連する可能性があります。

いわゆる暴行や傷害罪です。傷害罪は,法定刑が,「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とされており,法定の懲役刑だけを比べてみても,暴行罪は「2年以下の懲役」とされています。 また,傷害罪の公訴時効は,暴行罪の3年よりも長い,10年です

 

口頭いじめ

言葉や言動によって被害者を傷つける行為です。侮辱、脅迫、人種差別的な言動、性的な嫌がらせなどが含まれます。このような口頭いじめは、名誉毀損や脅迫罪に関連する可能性があります。

恐喝249条10年以下の懲役、強要223条3年以下の懲役、脅迫222条2年以下の懲役,30万円以下の罰金侮辱231条拘留,科料と立派な犯罪行為です。

 

精神的いじめ

被害者の心理的な苦痛を引き起こす行為です。仲間外れにする、噂や陰口をたたく、嘲笑うなどが含まれます。このような精神的いじめは、被害者の心理的健康に悪影響を及ぼし、場合によっては精神的苦痛を与える行為としてストーキングや威嚇罪に関連する可能性があります。

イジメ

ソーシャルメディアいじめ

インターネットやソーシャルメディアを通じて行われるいじめです。侮辱的なコメントや嫌がらせの投稿、個人情報の拡散などが含まれます。このようないじめは、名誉毀損、プライバシー侵害、電子嫌がらせなどの法的な問題に関連する可能性があります。

 

これらのいじめ行為が犯罪行為に発展する例としては、被害者に対する暴行、傷害、窃盗、恐喝、強制わいせつ、器物破損などが挙げられます。いじめが犯罪行為になるかどうかは、具体的な行為とその結果によって異なります。

 

身体的いじめで子供の場合は犯罪構成に該当するのになぜイジメとして片付けるのか。いじめは犯罪であると言う観点で、身体のいじめの具体的行為を上げてそれぞれ説明してください

 

いじめ行為は、法律的な定義としては明確に定められているものではありません。一方、犯罪行為は法律によって明確に禁止され、違反すると罰せられるものです。そのため、いじめが必ずしも法的な犯罪と一致するわけではありません。

 

以下に、身体的いじめの具体的な行為とそれに該当する可能性のある犯罪行為を挙げますが、注意点として、法律は国や地域によって異なる場合があり、具体的な法的評価はその国や地域の法律に基づいて行われるべきです。

 

殴る・蹴る・押す・引っ張るなどの暴力行為:これらの行為が相手に身体的損傷を与える場合、傷害罪や暴行罪に該当する可能性があります。

 

酷いいたずらや虐待的行為

これには、相手を無理やり傷つける行為や苦痛を与える行為が含まれます。虐待罪や虐待行為等の法的規制に関連する可能性があります。

 

暴力を伴う脅迫行為

暴力の行使や身体的な危険を伴う脅迫行為は、恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性があります。

 

盗みや器物破損などの行為

いじめの一環として、他人の財産を盗む、壊すなどの行為が行われる場合、窃盗罪や器物損壊罪に該当する可能性があります。

 

これらは一般的な例であり、具体的な法的評価は国や地域の法律に基づいて行われる必要があります。

また、犯罪として認定されるかどうかは、その行為の重大性や被害の程度によっても異なる場合があります。

 

重要なことは、いじめが犯罪と結びつく場合でも亀といじめられる兎の例を考えてみましょう。

兎がかめをいじめる身体的な行為と、それに該当する可能性のある犯罪行為を以下に示します。

 

兎がかめを殴る

兎がかめに対して暴力を振るう行為は、傷害罪に該当する可能性があります。

 

兎がかめを蹴る

兎がかめに対して蹴る行為は、傷害罪に該当する可能性があります。

 

兎がかめを押す・引っ張る

兎がかめを押したり引っ張ったりする行為が相手に身体的な損傷を与える場合、傷害罪に該当する可能性があります。

 

兎がかめるに暴力を伴う脅迫を行う

兎がかめに対して暴力を伴う脅迫を行う行為は、恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性があります。

 

以上の行為は、兎がかめるに対して身体的な苦痛や損傷を与えるものであり、それによって犯罪行為に該当する可能性があります。ただし、具体的な法的評価は国や地域の法律に従って行われる必要があります。

 

また、いじめは単一の行為だけでなく、継続的なパターンとして発生することが多いため、その状況や被害の程度も考慮されるべきです。

法的な対応を検討する際には、被害者やその保護者は地元の法律や法的な専門家に相談することが重要です。

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14歳以下の刑法犯罪は裁かれないのか

日本では14歳以下は刑法犯で罰せられないので、学校などで暴行、傷害を負わせても学校がいじめとして取り扱うのを嫌がっています。この点について問題点を挙げて学校などの教育機関に対応する手段を教えてください。

 

日本における14歳以下の刑事責任の制限により、学校などの教育機関は児童や生徒間の暴行や傷害に対して厳格な刑事的対応を取りにくいという問題があります。以下に問題点を挙げ、それに対応する手段をいくつかご提案

 

問題点

 

刑事責任の制限

14歳以下の児童や生徒には刑事責任が課せられないため、教育機関が直接的な刑事告訴や処罰を求めることが難しいという問題があります。
学校内での責任:いじめ行為が学校内で発生した場合、学校が適切な対応を行わないという責任問題が浮上することがあります。

対応策:

予防と啓発の強化

学校は、いじめの予防プログラムを強化し、児童や生徒に対していじめのリスクや影響についての啓発を行うことが重要です。予防措置の一環として、適切なコミュニケーションスキルの教育や共感力の育成にも取り組むことが有効です。

 

早期の発見と介入

学校は、いじめ行為の早期発見と適切な介入を行うための体制を整える必要があります。児童や生徒が安心して相談できる環境を提供し、報告チャネルや相談窓口を設置することが重要です。

 

サポート体制の強化

被害者への適切なサポート体制を構築することが重要です。

心理的な支援やカウンセリングの提供、被害者と加害者の双方を対象にした教育プログラムの実施などが含まれます。また、保護者との連携も重要です。

 

学校と地域の協力

学校は地域との連携を強化し、地域の関係機関や専門家と協力していじめ対策に取り組むことが重要です。

地域の支援団体や法的なアドバイザなどの支援や他団体の有識者の支援を受ける

 

学校と地域の協力(続き)

学校は地域の支援団体や法的なアドバイザー、警察などと協力し、いじめ対策に取り組むことが重要です。

地域全体でいじめ問題に取り組むためのネットワークや連携体制を構築し、情報共有やリソースの提供を行うことが効果的です。

 

警察に届けると言うのも手段の一つですので相談してください

 

教職員の研修と意識向上

教職員はいじめ問題に対する適切な対応策やサポート方法についての研修を受けることが重要です。加えて、いじめの重大性や影響についての認識を高めるための意識向上活動も行うことが必要です。

 

学校内の監視と防犯対策

学校は監視カメラの設置やスクールガードなどの防犯対策を強化することで、いじめ行為を防止する一助となります。また、教室や校内での監督体制の確立や生徒の行動規範の明確化も重要です。

 

法的な対応手段の検討

児童や生徒が関与する重大ないじめ行為に対しては、適切な法的対応を検討する必要があります。被害者やその保護者は、警察や法的な専門家と相談し、民事や刑事的な手段を検討することがあります。

 

これらの対応策は、いじめ問題に対して学校や教育機関が総合的かつ継続的に取り組むことが重要です。また、関係者間のコミュニケーションと協力が不可欠です。

 

社会全体でいじめ問題に取り組み、安全で健全な学習環境を提供するために、法的な規制や教育改革の見直しも含めた継続的な努力が求められます。

警察が介入することを非常に嫌がる日本の教育委員会

アメリカではスクールポリスなどの制度がありますが、日本では学校のイジメに対して、警察が介入することを非常に嫌がります。

このことについて教育委員会にいじめを調査させるなどの方法具体的に教えてください。

 

学校のいじめ問題において、警察の介入が難しい場合、教育委員会による調査や対応が重要となります。以下に、教育委員会におけるいじめの調査方法と具体的な手順をご説明します。

 

調査委員会の設置

教育委員会は、いじめ問題を調査・対応するための調査委員会を設置します。この委員会は、教職員、保護者、専門家、地域の関係者などから構成されることが望ましいです。

 

具体的な調査計画の策定

調査委員会は、いじめの範囲、関与者の特定、証拠の収集方法などを含む具体的な調査計画を策定します。調査の公平性と信頼性を確保するために、公正な手続きを確立することが重要です。

 

被害者への聞き取りと証拠の収集

調査委員会は、被害者や関係者からの証言や情報を収集するために、個別の面談やアンケートなどを実施します。また、証拠となる文書や電子メールの確認、監視カメラの映像の確認なども行われます。

 

加害者への聞き取りと証拠の収集

加害者や関与者に対しても、聞き取りやアンケートを行い、事実関係を明らかにします。加害者がいる場合は、その背後にある要因や問題の解決策を探ります。

 

調査結果の分析と報告書の作成

調査委員会は、収集した情報や証拠を分析し、いじめの実態や原因を明らかにします。報告書には、調査の結果とともに、問題解決のための具体的な提言や対策が含まれるべきです。

 

問題解決と対策の実施

教育委員会は、調査結果と報告書をもとに、学校内での問題解決といじめ対策の実施を促します。

子供のいじめに対して告訴をするのは有効か

子供のいじめに対して告訴をするのは有効になるか教えてください。

 

子供のいじめに対して告訴をするかどうかは、具体的な状況や法律の規定により異なります。以下に考慮すべき要点を示します。

 

刑事責任の制限

多くの国や地域では、未成年者に対する刑事責任の制限があります。この制限により、未成年者が刑事罰を受けることは難しい場合があります。

 

教育的アプローチの優先

いじめ問題は、教育機関や関係者が教育的なアプローチを重視する場合があります。法的手段に頼る前に、学校や教育機関が内部での調査や対応を試みることがあります。

 

訴訟の複雑さと負担

訴訟手続きは時間と労力を要し、精神的な負担をもたらす場合があります。また、訴訟には費用や法的な専門知識が必要となる場合もあります。

 

重大な被害や無視された場合

いじめが重大な身体的・精神的被害を引き起こし、学校や教育機関が適切な対応を怠っている場合、法的手段を検討する必要があるかもしれません。

 

地域の法律と規定

国や地域によって、いじめに対する法的手段や規定が異なる場合があります。被害者やその保護者は、地元の法律や法的な専門家に相談することが重要です。

 

重要なのは、いじめに適切に対処し、被害者の安全と健全な学習環境を確保することです。法的手段が適切な場合もあれば、教育的なアプローチが優先される場合もあります。

被害者やその保護者は、学校や教育機関と連携し、地域のサポートや専門家の助言を受けながら、最善の解決策を見つけることが重要です。

内容証明郵便の有効活用について

告訴が使えない場合、関係機関や関係者にたいして、内容証明郵便で事実確認をする方法もありますが有効的に内容証明を出したりその内容について具体的に教えてください。

 

告訴が使えない場合、内容証明郵便を利用して事実確認をする方法は一つの手段です。以下に、内容証明郵便を出す手順とその内容について具体的に説明します。

内容証明郵便の作成は小川逸朗行政書士事務所へご相談ください。

 

 

内容証明郵便の手続き

 

内容証明郵便を利用する場合、郵便局で手続きを行います。専用の書類やフォーマットが用意されている場合がありますので、その手続き方法に従います。
通常は、内容証明郵便の書類に申請者の情報や相手方の情報、事実を具体的に記載します。

内容証明郵便の内容

内容証明郵便の内容は、具体的かつ明確に事実を記載する必要があります。以下は一般的な要素ですが、具体的なケースによって変わる可能性があります。

事実の詳細な説明

いつ、どこで、誰に対して、何が起こったかを具体的に説明します。

証拠の提供

できるだけ具体的な証拠を提供します。例えば、写真、ビデオ、証言者の情報などを記載することができます。

被害の具体的な影響

いじめによって被害者に与えられた身体的、精神的、社会的な影響について具体的に説明します。
送付と保存:

内容証明郵便を作成し、申請者がそれを郵便局に提出します。提出後、郵便局が送付先に内容証明郵便を送付し、受領の確認を行います。

申請者は、作成した内容証明郵便のコピーを保管しておくことが重要です。これにより、必要な場合に証拠として利用できます。

 

内容証明郵便は、いじめの証拠を確保し、関係機関や関係者に対して事実を明示するための手段です。しかし、ただ内容証明郵便を出すだけでは問題が解決するわけではありません。

関係機関や関係者との対話や連絡を継続し、問題解決のための具体的な措置を求めることが重要です。

 

 

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