業務妨害と威力業務妨害の違いとその対応策と被害届は告訴告発はできる!

ハラスメント関係
カスハラは告訴告発で対応小川逸朗行政書士事務所

業務妨害と威力業務妨害の具体的な違いと対応策

業務妨害罪は、日本の刑法上の罪名であり、他人の業務を妨害する行為を指します。刑法上の業務妨害罪は、威力業務妨害罪と公務執行妨害罪の2つに分類されます。

 

威力業務妨害罪(いりょくぎょうむぼうがいざい)

公務員や公共の利益に関わる事業などの業務を妨害する行為を規定しています。先ほども説明した通り、暴力行為や脅迫、爆発物の設置、情報システムへの不正アクセスなどが威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

 

公務執行妨害罪(こうむしっこうぼうがいざい)

公務員が職務を遂行する際に妨害する行為を規定しています。具体的な行為としては、公務員への暴力行為や脅迫、職務執行の妨害、公務員への嘲笑や中傷、公務員に対する虚偽の告訴などが該当します。

業務妨害罪の要件は、行為が他人の業務を妨害することと、故意(意図的)であることです。妨害の程度や方法、状況によって罪の重さが変わる場合があります。

 

威力業務妨害と業務妨害との違を具体的

威力業務妨害罪と業務妨害罪は、いずれも日本の刑法上の罪名であり、他人の業務を妨害する行為を指しますが、いくつかの違いが存在します。

 

対象となる業務の違い

 

威力業務妨害罪

公務員や公共の利益に関わる事業などの業務を妨害する行為を規定しています。具体的には、警察官の業務、消防署員の業務、学校教育の業務、病院や介護施設の業務などが含まれます。

業務妨害罪

一般的な商店や企業などの業務を妨害する行為を規定しています。例えば、商店の営業活動や製造業の生産活動、サービス業の提供などが含まれます。

犯罪の要件の違い

 

威力業務妨害罪

 

威力業務妨害罪では、他人の業務を妨害するために暴力や脅迫、爆発物の設置、情報システムへの不正アクセスなどの手段を用いることが要件となります。

業務妨害罪

 

業務妨害罪では、他人の業務を妨害する行為が故意に行われたことが要件となります。具体的な行為は、先述したように暴力や脅迫、虚偽の告発、施設や機器の破壊などが含まれます。

 

刑罰の違い

 

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、重要な公共の利益に関わる業務を妨害する行為であり、刑罰も重くなる傾向があります。最高刑は懲役10年です。

威力業務妨害と業務妨害との違を具体的に教えてください

威力業務妨害罪と業務妨害罪は、いずれも日本の刑法上の罪名であり、他人の業務を妨害する行為を指しますが、いくつかの違いが存在します。

 

対象となる業務の違い

 

威力業務妨害罪

公務員や公共の利益に関わる事業などの業務を妨害する行為を規定しています。具体的には、警察官の業務、消防署員の業務、学校教育の業務、病院や介護施設の業務などが含まれます。

 

業務妨害罪

一般的な商店や企業などの業務を妨害する行為を規定しています。例えば、商店の営業活動や製造業の生産活動、サービス業の提供などが含まれます。

 

犯罪の要件の違い

 

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪では、他人の業務を妨害するために暴力や脅迫、爆発物の設置、情報システムへの不正アクセスなどの手段を用いることが要件となります。

 

業務妨害罪

業務妨害罪では、他人の業務を妨害する行為が故意に行われたことが要件となります。具体的な行為は、先述したように暴力や脅迫、虚偽の告発、施設や機器の破壊などが含まれます。

刑罰の違い

 

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、重要な公共の利益に関わる業務を妨害する行為であり、刑罰も重くなる傾向があります。最高刑は懲役10年です。

 

業務妨害罪

業務妨害罪は一般的な商店や企業の業務を妨害する行為であり、刑罰は威力業務妨害罪よりも軽くなる場合があります。

具体的な刑罰は状況や法的な解釈によって異なりますが、懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則が適用されることがあります。

以上が威力業務妨害罪と業務妨害罪の一般的な違いですが、具体的な法的定義や刑罰は事件の状況や法律の解釈によって異なる場合があります。

刑法や最新の法令に基づく正確な情報を得るためには、法律の専門家や弁護士に相談することが重要です。

 

業務妨害罪

 

業務妨害罪は一般的な商店や企業の業務を妨害する行為であり、刑罰は威力業務妨害罪よりも軽くなる場合があります。具体的な刑罰は状況や法的な解釈によって異なりますが、懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則が適用されることがあります。

以上が威力業務妨害罪と業務妨害罪の一般的な違いですが、具体的な法的定義や刑罰は事件の状況や法律の解釈によって異なる場合があります。刑法や最新の法令に基づく正確な情報を得るためには、法律の専門家や弁護士に相談することが重要です。

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威力業務妨害罪と言う犯罪がありますが、どの様な場合が該当

 

威力業務妨害罪は、日本の刑法上の罪名であり、公務員や公共の利益に関わる事業などの業務を妨害する行為を指します。

以下に、威力業務妨害罪に該当する可能性のある場合をいくつか挙げますが、具体的な状況によって異なる場合もありますので、法律の専門家に相談することをお勧めします。

 

公務員への威力行為

公務員の職務遂行を妨害するために暴力行為や脅迫を行う行為が該当します。例えば、公務員に対して暴力をふるったり、脅迫を行って職務を停止させたりする行為が挙げられます。

 

機関・団体への威力行為

政府機関や企業、団体などの業務を妨害するために暴力行為や脅迫を行う行為が該当します。例えば、重要な施設や公共の場所に対して爆発物を設置して混乱を引き起こしたり、組織に対して脅迫を行って業務を停止させたりする行為が挙げられます。

 

情報システムへの威力行為

コンピューターシステムやネットワークを妨害するために不正なアクセスや破壊行為を行う行為が該当します。例えば、ウイルスを送り込んで情報システムを破壊する行為や、ハッキングを行ってサービス提供を停止させる行為が挙げられます。

 

一般的な商店や企業が受ける威力業務妨害について具体的内容

一般的な商店や企業が受ける可能性のある威力業務妨害の具体的な内容をいくつか挙げます。以下は一般的な例ですが、状況によっては他の形態の威力業務妨害も考えられます。

 

爆発物や脅迫物の設置: 不正な目的で商店や企業の施設に爆発物や脅迫物を設置する行為があります。これによって、施設の被害や従業員や顧客の安全を脅かすことができます。

 

脅迫やストーキング

商店や企業の経営者、従業員、顧客などに対して脅迫やストーキングを行う行為も威力業務妨害に該当します。これによって、被害者の人身安全や精神的な健康に影響を与えることがあります。

 

産業スパイ行為

競合他社や外部の組織が商店や企業の業務を妨害するために産業スパイ行為を行うこともあります。例えば、商業機密の盗用、顧客情報の不正アクセス、重要なデータの改竄などが挙げられます。

 

サイバー攻撃

商店や企業が情報システムを利用して業務を行っている場合、サイバー攻撃が威力業務妨害の形態として現れることがあります。ハッキングやデータ侵害、システムのダウンタイムの引き起こし、ウイルスやマルウェアの送信などが含まれます。

 

カスハラで大声で罵倒するのは業務妨害になるのか

 

いわゆる大声を出して、会社の従業員を恫喝するとか、商店のサービスが悪いと言って恫喝や謝罪を強要するのは業務妨害にがいとうするのか?

 

大声を出して会社の従業員を恫喝する行為や、商店のサービスが悪いと言って恫喝や謝罪を強要する行為は、一般的には業務妨害には該当しません。

 

威力業務妨害罪は、公務員や公共の利益に関わる業務を妨害する行為を規定しており、通常の商店や企業の業務に対するクレームや不満を表明する行為は、その範囲外とされます。

 

ただし、言葉遣いや行動が暴力的である場合、人権侵害や脅迫行為に該当する可能性があります。

また、商店や企業の経営を混乱させる目的で故意に嘘の情報を広めたり、事実無根の悪評を広めたりする場合は、名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があります。

 

具体的な法的な評価は、個別の状況や地域の法律によって異なる場合があります。

そのため、法的な評価やアドバイスを得るためには、弁護士や法律の専門家に相談することが重要です。

 

それでは精神的に苦痛を与えられた場合とは

 

「精神的な暴行」とは、相手に精神的な苦痛を与えることを言います。大声で畏怖させることが、精神的な暴行にあたるかどうかは、事件の状況や法律上の規定によって異なります。ただし、威力業務妨害罪においては、暴行や脅迫などの手段を用いて、他人の業務を妨害することが要件となっています。

この場合に暴行の手段や脅迫の具体的事例は

 

具体的な暴行の手段や脅迫の具体的事例としては、以下のようなものが考えられますが、法律の解釈や具体的な状況によって異なる場合もあります。

 

大声を出しての恫喝

高い声で罵声を浴びせたり、脅しの言葉を叫んだりすることで相手に恐怖感や精神的な苦痛を与える行為が該当します。

 

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侮辱や中傷

相手の評判や尊厳を傷つける言葉や行動を行うことで、相手に精神的な苦痛を与える行為が該当します。これには、人種、宗教、性別、性的指向などの属性に基づく差別的な発言や行為も含まれます。

 

脅迫行為

身体的な危害や財産への損害を示唆したり、不利益を与えることを示唆したりすることで、相手に精神的な苦痛を与える行為が該当します。具体的な脅迫の内容は状況や発言の内容によって異なります。

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追跡やストーキング

相手を長期間にわたって執拗に追い回したり、監視したりすることで、相手に恐怖感や不安を与える行為が該当します。

 

これらは一般的な例ですが、具体的な状況や法律の解釈によっては、他の形態の精神的な暴行や脅迫も該当する可能性があります。法律に関する詳細な情報は、最新の法令を参照するか、弁護士や法律の専門家に相談することが重要です。

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