告訴告発の違いと告訴告発が出来る場合は誰でも出来るのか?

企業犯罪
小川逸朗行政書士事務所

告訴告発について

告訴告発との具体的な違いと刑法犯について

告訴(こくそ)と告発(こくはつ)は、法律に関連する手続きであり、犯罪に対して法的な措置を求める場合に使用される用語で、それぞれの具体的な違いがあります

告訴(こくそ)
告訴は、被害者やその代理人が被犯罪行為者を告発し、刑事手続きを開始するために行われる手続きです。一般的には、刑事事件において被害者が被告人を告発する際に使用されます。告訴は、刑事訴訟における重要なステップであり、告訴状と呼ばれる文書を提出することで行われます。告訴が受理されると、刑事手続きが開始され、裁判所において証拠の審理や判決が行われます。

告発(こくはつ)
告発は、一般市民や関係者が刑事事件や犯罪行為を報告する行為を指します。告発は、警察や検察などの法執行機関に対して行われ、犯罪の捜査や起訴につながる可能性があります。告発は、被害者でなくとも、犯罪行為や犯罪計画に関する情報を提供することができる場合もあります。ただし、告発が直接的に刑事手続きを開始するわけではありません。告発が行われた場合、法執行機関はその情報を基に捜査を行い、必要ならば告訴を受け付けるか、他の手続きを進めることがあります。

刑法犯(けいほうはん)
刑法犯は、刑法によって規定された犯罪行為を指します。刑法は、社会の秩序と安全を守るために制定された法律の一部であり、犯罪行為に対して刑罰を科すことができます。刑法犯には、殺人、窃盗、詐欺、強盗、暴力行為、傷害などさまざまな犯罪が含まれます。これらの犯罪行為は、社会に対して害を及ぼす行為

が含まれます。これらの犯罪行為は、法律によって明確に禁止され、罪とされています。刑法犯には、個人や財産への侵害、公共の平和や秩序の乱れ、社会的な価値観の損害など、さまざまな形態があります。

刑法犯には、個別の犯罪行為が定められており、例えば以下のようなものがあります

殺人: 他人の命を奪う行為。
強盗: 脅迫や暴力を用いて他人から財物を奪う行為。
窃盗: 他人の財物を盗む行為。
詐欺: 偽りの情報や手段を用いて他人から財産をだまし取る行為。
傷害: 他人に対して身体的な損害を与える行為。
暴力行為: 脅迫、傷害、恐怖などを伴う他人への暴力を行う行為。

告訴と告発は、刑事手続きを開始するための手続きで具体的な違いは次のとおり:

告訴は被害者やその代理人によって行われ、直接的に被告人を告発するものです。一方、告発は一般市民や関係者が法執行機関に対して犯罪行為を報告するものです。
告訴は刑事手続きを開始するための重要な手続きであり、告訴状を提出することで行われます。告訴が受理されると、裁判所において証拠の審理や判決が行われます。一方、告発は情報提供の行為であり、捜査や起訴の可能性があるものの、直接的に刑事手続きを開始するものではありません。

以上が告訴と告発の具体的な違いと刑法犯についての説明です。

刑法犯には、さまざまな分類やカテゴリがあります。以下にいくつかの代表的な刑法犯のカテゴリを示します:

人身犯罪

他人に対する身体的な損害や危害を与える犯罪です。殺人、傷害、暴行、強姦(性的暴行)などが含まれます。

財産犯罪

他人の財産を不法に占有したり、破壊したりする犯罪です。窃盗、強盗、詐欺、横領などが含まれます。

公共秩序犯罪

社会の平和や秩序に対して影響を与える犯罪です。暴力行為、公然わいせつ、騒乱などが含まれます。

薬物犯罪

麻薬や覚せい剤などの違法薬物に関連する犯罪です。所持、販売、製造、密売などが含まれます。

経済犯罪

経済活動における詐欺、横領、背任、偽計業務妨害など、経済的な利益に関わる犯罪です。

環境犯罪

環境への損害や環境規制の違反に関連する犯罪です。違法廃棄物の処理、大気汚染、水質汚染などが含まれます。

これらは一部の例であり、刑法犯は地域や国によって異なる場合があります。刑法犯の具体的な内容や罰則については、各国の刑法や法律体系を参照する必要があります。

重要な点として、刑法犯の場合、犯罪行為が証明された場合には法的な罰則が科せられる可能性があることを覚えておいてください。このような場合、刑事司法手続きにおいて裁判所での審理や判決が行われ、被告人には刑罰(罰金、懲役など)が科されることがあります。

以上が刑法犯についての説明です。

 

刑法犯は、社会の秩序や安全を維持し、個人や財産の保護を目的としています。刑法犯は、一般的に法律で明確に規定されており、それぞれの犯罪行為には具体的な要件や要素が存在します。これらの要件を満たす場合、被告人は刑事責任を問われることになります。

刑法犯には、罰則が設けられています。罰則は、犯罪の重大性や影響の程度に応じて異なる場合があります。一般的な罰則には、以下のようなものがあります:

懲役

犯罪者が一定期間を刑務所などで服役することです。懲役の期間は犯罪の重大性に応じて異なります。

罰金

犯罪者が金銭を支払うことで罰せられる制度です。罰金の額も犯罪の重大性に応じて変動します。

処分命令

特定の条件を満たすことにより、裁判所が被告人に対して特定の措置を命じることです。例えば、執行猶予や社会奉仕活動などがあります。

前科・前歴
重大な犯罪を犯した者が一定期間、犯罪歴があることを公にする制度です。これにより、就職や住宅契約などの様々な面で制約を受けることもありますが基本は一般人ではその情報を入手することはできません。

刑法犯は、法執行機関によって捜査され、証拠が集められた後、検察官が起訴を決定し、裁判所で審理が行われます。被告人は無罪を主張する権利があり、裁判において証拠を提出したり弁護士を通じて自身の擁護を行ったりすることができます。最終的に、裁判所が有罪判決を下す場合、適切な罰則が適用されることになります。

日本の刑法において、告訴が条件ではない犯罪もあります。以下にいくつかの例を挙げます:

  1. 殺人罪(刑法199条): 被害者が告訴をしなくても、検察官は公訴を提起することができます。殺人は重大な犯罪であり、告訴なしでも検察官が積極的に捜査し、公訴を提起することが一般的です。
  2. 窃盗罪(刑法235条): 窃盗行為は被害者の告訴に関係なく、検察官が公訴を提起することができます。窃盗は財産犯罪の一つであり、社会の秩序や個人の財産保護のために厳しく取り締まられます。
  3. 詐欺罪(刑法246条): 詐欺行為に対しても、被害者の告訴に関係なく検察官が公訴を提起することができます。詐欺は他人をだまし取る行為であり、社会的な信頼の維持や公正な取引の保護のために取り締まられます。

これらは一部の例であり、日本の刑法では告訴が条件となる犯罪と告訴が条件でない犯罪が混在しています。告訴が必要な犯罪では、被害者が告訴をしない限り、検察官は公訴を提起できませんが、告訴が不要な犯罪では検察官が独自に公訴を提起することができます。

告訴をする場合には、一般的に以下のような条件がありますか

告訴をする場合には、一般的に以下のような条件があります

  1. 被害者資格: 告訴をするためには、被害者であることが必要とされる場合があります。ただし、一部の犯罪では、特定の関係性や地位がある場合に限り、被害者資格を持たない者でも告訴できる場合があります。
  2. 時限: 告訴には一定の時限が設けられていることがあります。一般的には、犯罪が発生してから一定期間内に告訴をする必要があります。この期間を告訴時効といいます。
  3. 告訴の方法: 告訴の方法や手続きには、法的な要件が存在する場合があります。具体的な告訴の方法や手続きは、各国や地域の法律によって異なる場合があります。

なお、告訴によって検察官が公訴を提起するかどうかは、検察官の裁量によって決定されます。被害者が告訴を行っても、検察官が公訴を提起しない場合もあります。

告訴をする被害者資格とは

一般的な被害者資格の要件には、以下のようなものが含まれる場合があります

  1. 被害の発生: 被害者となるためには、犯罪行為によって実際に被害を受けている必要があります。例えば、身体的な損傷、財産の損失、精神的な苦痛などが該当します。
  2. 直接的被害: 被害が直接的にあなたに発生した場合、一般的に被害者資格を持つことができます。ただし、一部の法域では、間接的な被害者も告訴の資格を持つ場合があります。
  3. 利害関係: 被害者資格を持つためには、被害者としての利益や権益が直接的に侵害されたことが必要とされる場合があります。つまり、告訴することによって、あなた自身の利益や権利の保護を求めていることを示す必要があります。

 

告訴と公訴時効は似ているが違うのは

日本の公訴時効は、刑法と刑事訴訟法によって規定されています。

一般的な犯罪の公訴時効期間を示します:

  • 殺人罪: 2010年に告訴時効が撤廃され、公訴時効期間がなくなりました。つまり、殺人罪については時効が適用されず、いつでも告訴が可能です。
  • 重大な犯罪(例: 強盗罪、強姦罪など): 一般的には7年ですが、時効期間が延長される場合もあります。2010年の法改正により、被害者が未成年者である場合や特定の重大な性犯罪については、告訴時効期間が延長されることがあります。
  • 軽微な犯罪(例: 詐欺罪、窃盗罪など): 一般的には5年ですが、被害額や状況によって告訴時効期間が異なる場合があります。

 

具体的な公訴時効の例

法定刑の上限時効具体例
死刑なし殺人罪、強盗殺人罪
無期の懲役又は禁錮30年強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪
長期20年の懲役又は禁錮20年傷害致死罪、危険運転致死罪
その他10年業務上過失致死罪、自動車運転過失致死罪

 

 

 

 

 

 

 

 

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