事業承継・引継ぎ補助金は第6次募集
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
事業目的
事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。
公募要領公開交付申請受付期間Webサイト令和4年度補正予算事業承継・引継ぎ補助?6次公募https://jsh.go.jp/r4h/ 2023年6?16?(?)2023年6?16?(?)2023年8?10?(?)17:00(予定)
経営革新事業のポイント
経営革新事業は、事業承継・事業再編・事業統合等を契機として経営革新等に取り組む中小企業者等を支援するものです。
1 一定の賃上げを実施した場合における補助上限額が800万円に引き上げられました
本補助事業における補助上限額は原則600万円ですが、一定の賃上げを実施した場合、補助上限額が800万円に引き上げられます。なお、補助額の内、600万円までの部分は補助率は3分の2、600万円を超え800万円以下の部分の補助率は1/2以内となります。
2 同一法人内の代表者交代の場合は、未来の承継も補助対象となりました
事業承継前の取組を補助金の対象とすることで、後継者の早期成長を後押しし、事業承継の早期化・円滑化につながるものと考えられることから、一部要件の緩和を行いました。「未来の承継」として、後継者候補を主体に事業承継前における経営革新的な取組にかかる費用を支援します。
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専門家活用事業のポイント
専門家活用事業は、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助するものです。
1 同一案件について、買い手・売り手の双方による申請が可能です
専門家活用事業では、買い手支援型(承継者)と売り手支援型(被承継者)の2つの類型がありますが、同一の経営資源引継ぎ(M8とA)案件について、買い手と売り手の双方がそれぞれの類型で申請することも可能です。
2 「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家による支援が対象です
委託費のうち、FA・MaA仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援のみが補助対象となります。なお、登録FA・仲介業者については、中小企業庁HP又はMaA支援機関登録制度事務局HPにおいて公表されています。
廃業・再チャレンジ事業は
事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の再チャレンジに取り組むための廃業に係る経費の一部を補助するものです。
1 会社自体の廃業
会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
2 事業の一部の廃業
事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
経営革新事業
創業支援型Ⅰ型
創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者を支援する類型
●事業承継対象期間内・に法人の設立又は個人事業主としての開業を行う場合
●●創業にあたって、廃業を予定している者等から、有機的一体としての経営資源を引き継ぐ場合
*2017年4月1日から2024年1月22日
経営者交代型 Ⅱ型
親族内承継や従業員承継等の事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援する類型
対象
●個人事業主への事業譲渡
●同一法人内での代表者交代
M&A型 Ⅲ型
事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営革新等に取り組む者を支援する類型
対象
●株式譲渡や事業譲渡、吸収分割等によりM&Aを実施する場合**親族内承継は対象外
補助対象経費
謝金
原材料費旅費
広報費
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用
店舗等借入費
産業財産権等関連経費マーケティング調査費
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