インターネット犯罪と誹謗中傷
最近のニュースではジェンダーを告白していた芸能人が原因不明ですが亡くなったというニュースを各局取り上げていました。
特に、諸外国でもLGBTの件は嫌悪感を抱くものやオープンマインドの
人など様々な方がいるので一概に言えませんが日本では古くからの、男
は〇〇〇であるべきとか女子は〇〇〇であるべきとかの考え方が古くか
ら残っているのでそれが国会議員の方々にも、ジェンダー問題そのもの
を国会の問題として取上げること自体が異常な行為だと考える人がいる
ように感じます。
私個人では、それほど意識をしていないように感じますが、
最近得意異業種交流会に参加していると普通にジェンダーレスの
経営者にあって話をしますが、彼ら彼女たちも経営者と言う目線で見ると
ごく普通の経営者としての動きをしているのが分かります。
それでは、もと警察官としてなぜインターネット犯罪としての
誹謗中傷が減らないのか、刑法犯罪としてどの様な取り扱いが
変わってきたのかを考えてみたいと思います
ジェンダーレスといじめや誹謗中傷はどうして起きるのか原因とその傾向は
ジェンダーレスといじめや誹謗中傷が関連する場合、いくつかの原因が考えられます。
以下にいくつかの主な原因と傾向を説明しますが、これらは個別のケースによって異なる場合があります。
偏見と無知
ジェンダーレスの人々に対するいじめや誹謗中傷は、社会的な偏見や無知によって引き起こされることがあります。
人々がジェンダーレスの概念や個人を理解せず、差別的なステレオタイプや先入観に基づいて行動することが原因となります。
格差と脆弱性
社会的な格差やジェンダーレスの人々が直面する不平等な状況は、いじめや誹謗中傷の傾向を高めることがあります。ジェンダーレスの人々はしばしば社会的に脆弱な立場にあり、異質性によって攻撃の対象にされることがあります。
性的指向やジェンダーに対する偏見
ジェンダーレスの人々は、性的指向やジェンダーに対する一般的な社会的偏見によって攻撃の対象になることがあります。ジェンダーレスの人々は伝統的なジェンダー観念に合わないため、周囲の人々から差別的な態度を受けることがあります。
グループダイナミクス
グループ内のダイナミクスもいじめや誹謗中傷の原因となることがあります。特定のグループやコミュニティ内で、ジェンダーレスの人々を攻撃する態度が広まることがあります。これは集団心理や同調圧力によって引き起こされることがあります。
インターネットの匿名性
近年のインターネットの普及により、誹謗中傷がオンライン空間で増加しています。匿名性の高い環境では、人々がジェンダーレスの人々を攻撃することが容易になります。オンラインいじめや誹謗中傷は、身元を隠すことができるため、より一層の攻撃性が現れることがあります。
これらは一般的な傾向であり、個別のケースによっては異なる要因が存在するかもしれません。ジェンダーレスの人々に対するいじめや誹謗中傷を防ぐためには、教育や啓発の重要性を認識し、社会全体で包括的な理解と尊重を促進する取り組みが必要になってきますので、国による積極的な法律改正を推進して行くことも重要と考えています
特に最近はインターネット犯罪と呼べるような、匿名性を利用した誹謗中傷が多く有り、日本でも多くの方々が攻撃を受けて、中には自ら命を絶ったという事例が後を絶ちません。
誹謗中傷が言論の自由の関係で法律で規制が難しいと言われていますが、その根本原因がどこにあるか
インターネットを介した誹謗中傷の増加要因とその根本原因として考えられる要素
インターネットを介した誹謗中傷の増加や、それによる被害の深刻化は、複数の要因によるものです。以下に、その根本原因として考えられる要素をいくつか説明します。
匿名性とプライバシー
インターネット上では匿名性が高く、個人の身元を隠すことが比較的容易です。この匿名性は、人々が自分の言動に責任を持たずに攻撃的な行動を取ることを促進します。また、プライバシーの保護も重要な要素であり、個人情報やプロフィールを不正に入手し、それを悪用して誹謗中傷を行うこともあります。
社会的な問題と偏見
誹謗中傷の根本原因は、社会的な問題や偏見にも関連しています。人々が差別的な意見や偏見を持ち、それをインターネット上で広めることで攻撃的な行動が生まれます。特に性的指向やジェンダーに対する偏見や差別、人種差別、身体的外見に関する差別などが誹謗中傷の対象となります。
社会的なストレスや問題の転嫁
誹謗中傷は、一部の人々が自身の社会的なストレスや問題を他人に転嫁する手段として使用することがあります。自分の不満や不安を他人に向けることで、一時的な解消を図ろうとする傾向があります。
教育の不足
インターネットの利用が普及した時代において、適切なインターネットの使用方法やデジタルリテラシーの教育が追いついていないことも一因です。インターネット上の言論の自由を適切に理解し、他人に対する配慮や尊重を持つための教育が不足している場合、誹謗中傷が増加する可能性があります。
これらの要素が相互に絡み合い、誹謗中傷が増加していると考えられます。誹謗中傷の根本的な解決には、以下のような取り組みが必要です。
デジタルリテラシーの普及
インターネットの使用方法や情報の信頼性の判断、他人への配慮などについての教育が重要です。デジタルリテラシーの普及を通じて、インターネット上での適切なコミュニケーションや情報の活用方法を学ぶ必要があります。
法的対策の強化
誹謗中傷に関する法的対策を強化する必要があります。匿名性を悪用した攻撃的な行動に対しても、適切な法的措置を講じることが重要です。被害者の救済や加害者への制裁を含む、効果的な法的手段を整備することが求められます。
社会的な意識改革と啓発活動
偏見や差別に対する社会的な意識改革と啓発活動が必要です。ジェンダー、性的指向、人種、外見などに対する偏見を減らし、多様性を尊重する社会を推進するために、教育機関やメディア、NGOなどが連携して取り組むことが重要です。
誹謗中傷の問題は非常に複雑であり、法律的問題も多く有り、根本的な解決には時間と多面的な取り組みが必要となっています。
現状では、言葉での匿名攻撃は犯罪に該当するとしたらどの様なものに該当するか
言葉での攻撃が犯罪に該当するかどうかは、国や地域の法律によって異なる場合があります。一般的に、以下のような法的規制や犯罪に該当する可能性がある行為が挙げられますが、詳細は各国の法律に基づいて確認する必要があります。
名誉毀損(ディフェメーション)
名誉毀損とは、他人の評判や名誉を傷つける発言や書き込みのことを指します。虚偽の事実を述べたり、根拠のない中傷的な発言をする場合には、名誉毀損の罪に該当する可能性があります。
脅迫
言葉での脅迫も犯罪に該当する場合があります。具体的な脅迫の内容や文脈によって異なりますが、他人に対して危害を与えるといった明示的な脅しを含む場合には、脅迫罪に該当する可能性があります。
名誉棄損(インサルト)
名誉棄損とは、他人の評判や名誉を貶める発言や行為のことです。虚偽である必要はありませんが、一般的には侮辱的な表現や言葉を使って他人を攻撃する場合に該当することがあります。
人種差別やヘイトスピーチ
部の国や地域では、人種差別やヘイトスピーチを法律で禁止しています。これには、人種や民族、宗教、性的指向などに基づく憎悪や差別的な言動が含まれます。
誹謗中傷による自殺の助長
誹謗中傷が他人の自殺を助長する場合、一部の国や地域ではそれ自体が犯罪に該当する可能性があります。このような場合、助長行為による罪や関与罪が適用されることがあります。
ただし、具体的な法律の適用範囲や罪名は、国や地域によって異なる場合があります。したがって、詳細な情報や相談は、所在地の法律や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
脅迫などの行為はどのような罰則がありますか
刑事罰
脅迫行為が刑事罪に該当する場合、懲役刑や罰金などの刑事的な罰則が課されることがあります。刑事罪の場合、被告人が有罪判決を受けると刑務所に収監されるか、罰金を支払うなどの処罰が行われます。
民事訴訟
脅迫行為によって他人に損害が生じた場合、被害者は民事訴訟を起こすことができます。民事訴訟においては、損害賠償の支払いや差し止め命令などが出されることがあります。
刑事和解
一部の国や地域では、刑事訴訟において被害者と加害者の間で和解が成立することがあります。和解が成立すると、被害者が訴訟を取り下げる代わりに、加害者が特定の条件を受け入れるなどの合意が行われます。
仮処分
脅迫行為が即座に深刻な損害を与える可能性がある場合、被害者は仮処分の申請を行うことができます。仮処分とは、訴訟の判断が下されるまでの間、一時的な措置を取ることで被害を防ぐ手続きです。仮処分には差し止め命令や接近禁止命令などが含まれることがあります。
これらは一般的な罰則の例であり、具体的な罰則は国や地域によって異なります。また、特定の状況や法律の解釈によっても罰則が変わる可能性があります。したがって、詳細な情報や相談は、所在地の法律や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
脅迫罪とは、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知したときに成立する可能性のある犯罪です。
脅迫罪の法定刑は
【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】と定められており、逮捕された場合はただちに弁護士へ相談し、不起訴を目指すことが重要です。
脅迫罪の言葉だけ見れば「相手を脅迫して怖がらせること」と考えられますが、条文で定められた要件があり、正確に把握しておかなければなりません。
また、仮に脅迫罪で逮捕・起訴されたときには、適切な対応を取る必要もあるでしょう。
そこでこの記事では、脅迫罪が成立するケースや脅迫罪になる言葉、脅迫罪で逮捕される流れ、もし脅迫罪で逮捕されてしまった場合はその後どうすればいいのかなどを解説していきます。
脅迫罪の成立要件とは
脅迫罪とは
「他者を脅迫したときに成立する犯罪」です。ただ、言葉は相手の受け取り方次第ですから、脅迫罪が成立するかどうかを判断することは難しい部分もあります。
脅迫罪の成立要件は
刑法222条に「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げて脅迫」と定められています。「脅迫罪の対象者」に「害悪の告知をすること」がポイントです。
害悪の告知とは、本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げる行為のことです。
ここでは、脅迫罪の成立要件や成立する対象者、脅迫罪に該当する可能性がある言葉について説明します。
脅迫罪が成立する対象者
脅迫罪が成立する対象者となるのは、脅迫を受けた本人のほか、親族も含みます。そのため「お前を殺す」「お前の家族(子供・親・祖父母・兄弟姉妹)を殺す」と脅された場合は脅迫罪が成立する可能性が高いでしょう。
他方、親しい人や友人を標的とした脅迫を行われた場合、原則として脅迫罪は成立しません。
そのため「お前の友人Aを殺す」と言われた場合、どれほど親しい友人だったとしても、あなたに対する脅迫罪は成立しないと考えられます。
もし、友人を殺さないことと引き換えに、金銭や財物を要求された場合は、強要罪に該当する可能性が高いでしょう。
恋人に対し脅迫された場合
「お前の恋人を殺す」と言われた場合も、原則として脅迫罪は成立しません。
また、「恋人と別れなければ、恋人を殺す」と恋人を盾に脅迫された場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」によって処罰を受けます。
罰則は6カ月以上10年以下の懲役刑のみで、未遂でも処罰対象です。
脅迫罪が成立する「害悪の告知」とは
脅迫罪が成立する可能性のある害悪の告知は以下の通りです。加害者が支配することができる領域における、具体的な害悪の告知でなければなりません。
- 「殺す」などの生命への害悪の告知
- 「財産を奪う」などの財産への害悪の告知
- 「公表するぞ」などの名誉への害悪の告知
- 「子供や家族を誘拐するぞ」などの自由への害悪の告知
- 「痛い目を見せてやる」「殴ってやる」などの身体への害悪の告知
このような言葉により、被害者を畏怖させたかが重要です。
たとえば、仲の良い友達同士で笑い合いながら話の流れで「痛め目を見せてやる」「絶対殴る」と言った場合、客観的に恐怖を感じるものではないと判断されます。
このように脅迫と思われるような言葉であっても客観的に恐怖を感じない程度のものであれば、害悪の告知とならず脅迫罪は成立は難しいと思われます
客観的に恐怖を感じるかは、関係性だけではなく体格差なども判断基準のひとつです。
脅迫罪に該当する要件
また、害悪の告知では、告知者(加害者)がその害悪の発生をコントロールできるかもポイントになります。
たとえば、「1年後地球に隕石が落ちて」といった脅し文句は、具体的な内容とは受け取られづらいので害悪の告知になるかは非常に微妙かと思います
そのため、害悪の告知とならずに、一般的な脅迫罪も成立しないと考えられます。
害悪は、自分が支配できる領域の事項でなければならないので、たとえば、明日災害が起きるなどの表現では、害悪の告知になりません。
悪影響が生じる事実を現実化できる内容であれば足ります。ちなみに、文言だけではなく、男女の違いもあるので状況を見ることも必要になってきます。
脅迫罪が成立する可能性の高い言葉
脅迫罪になる言葉をもう少し具体的に見てみましょう。以下のような言葉で脅迫罪は成立するのでしょうか。
会社・取引先からの「クビにしてやる」という発言
会社や取引先から「クビにしてやる」と立場を利用した脅迫も、ケースによっては脅迫罪になりえますが、必ず成立するわけではありません。なぜなら身体や命、財産というにはやや弱いからです。
ただし、反省文を強要した場合などは強要罪に該当する可能性があります。状況なども合わせ、ケースバイケースで判断する必要があります。
「覚えておけよ」などの発言
前後のやり取りの内容によって成否の判断が分かれます。
友達同士で笑いながら冗談を言い「次に会ったら覚えておけよ」とやり取りした場合などは、脅迫罪は成立しません。しかし会話がこじれ険悪な雰囲気になっているときに「次に会ったら覚えておけよ」と言った場合などは脅迫罪が成立する可能性があります。
「訴えてやる」という発言
脅迫罪になる言葉には適法な権利行使も含まれます。相手の違法性が不確定のまま「訴えてやるからな」と脅迫した場合、状況によっては脅迫罪が成立するでしょう。
ただし、この言葉でどの程度恐怖を感じるかが重要なポイントになりますので、「訴えてやる」と言われた場合、脅迫罪ではなく名誉棄損に問われる可能性があります。
「弁償しないとネットに晒す」や「家に来て謝罪をしろ」など会社に対するクレーム
「ネットに晒す」というクレームは脅迫罪が成立する可能性があります。ネットに晒されることで名誉に傷がついたりプライバシーが侵害されたりするわけですから、害を加える旨の告知に該当するのです。
さらに「家に来て謝罪をしろ」という言葉についても、言い方によっては相手を畏怖させるため脅迫罪の成立する可能性があります。
又、これはカスハラでの言動でも多く該当します。
また、これらの言葉は脅迫罪にならなくとも、強要罪や威力業務妨害罪に該当する可能性もあるため注意してください。
インターネット犯罪での誹謗中傷がと侮辱罪の厳罰化
侮辱罪の厳罰化で懲役刑の可能性も
名誉毀損罪は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します(刑法第230条)。名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。
一方、侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します(刑法第231条)。刑法改正前の法定刑は、拘留または科料でした。「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑で(刑法第16条)、「科料」とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑です(刑法第17条)。
このように、刑法改正前の侮辱罪の法定刑は、名誉毀損罪の法定刑と大きな差があり、刑法の罪の中で最も軽いものでした。
令和4年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑が以下のように引き上げられました。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留または科料に処する。
e-Gov法令検索|刑法
これまでは、名誉毀損罪と侮辱罪は、「事実の摘示を伴うか否か」という点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられるために、名誉毀損のほうが重たくなるように、法定刑に差が設けられてきました。
しかし、インターネット上で人の名誉を傷つける誹謗中傷行為の実情などを見ると、事実の摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことは相当ではないという意見が支配的になってきました。
そこで、特に悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、侮辱罪の法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げられました。ただし、法定刑として拘留・科料も残されており、悪質性の低いものを含めて侮辱行為を一律に重く処罰する趣旨ではないとされています。
また、法定刑が引き上げられただけであり、侮辱罪が成立する要件には変更はありませんでした。したがって、これまで侮辱罪で処罰できなかった行為が処罰できるようになったというわけではありません。
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