事業再構築の補助金の訂正点を確認
交付決定日から10ヶ月以内の後に 「ただし令和6年12月10日までとします。」
「※なお、次回公募(17次締切分)及び次々回(18次締切分)においても、補助事業実施の期 限は最遅で令
和6年12月10日までとなりますので、ご注意ください。」が追記。
特に 17 次 18 次の場合は実施期間が短くなるため注意
これはおそらく補正予算が2年分でついているため、来年度中に終了したい、という意図かなと思っています。
ものづくり補助金変更点②
こちらは多くの人には影響がないもの
P30 添付書類
白色申告の場合第四表は不要の旨記載
続いて事業再構築補助金の1.2/1.3/1.4の改訂点 こちらはまとめファイルから。
事業再構築補助金 1.1→1.4 改訂点 <重要>①P5 申請方法 「代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、 当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請 を受け付けないことがあります。」が追記。
②P6 注意事項 「認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認書は、認定経営革新等支援機関の担当者が直接行わなければ なりません。当該支援の一部又は全部を他者に委託、外注することは不正行為とみなし、当該事実が発覚した場 合は、当該申請は不採択となります。」 が追記
③P6 不適切な行為の例 「・事業計画書の確認に際し、認定経営革新等支援機関が事業者への支援の一部又は全部を他者に委託、外注す る。」が追記 ④P26 最低賃金要件 ア対象期間が 2021 年 10 月~2022 年 8 月 →2022 年 10 月~2023 年 8 月 ウ最低賃金+30 円以内→+350 円以内(緩和) エ「対象月とした期間の最低賃金を基準とします。」を追記。
④P26 最低賃金要件ア対象期間が2021年10月~2022年8月→2022年10月~2023年8月ウ最低賃金+30円以内→+50円以内(緩和)
エ「対象月とした期間の最低賃金を基準とします。」を追記。 これ自体は8/31の会議でも出ていたのでサプライズはは無し。
⑤P32 対象外事業 助成→支出
助成されてない!とか屁理屈言う人を防ぐためでしょう
⑥P34 応募手続き等の概要 申請受付:調整中→令和 5 年 9 月中旬頃から(予定) 「代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択と なる上、以後の公募において申請 を受け付けないことがあります」が追記(①と同様) ⑦P36 建物費 「相見積もりは必ず建設業許可を有する事業者から取得してください」が削除 →不要になったわけではなく別でまとめて記載
⑦P36 建物費 「相見積もりは必ず建設業許可を有する事業者から取得してください」が削除 →不要に
不要になったわけではなく別でまとめて記載
<重要>⑧P40 補助対象経費全般にわたる留意事項 「また、応募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上すること は原則認められません。」が追記
⑨P41 補助対象経費全般にわたる留意事項 手形払に「(L/C 決済を含む)」 ※L/C 決済=信用状 取引銀行が輸入者に代わって輸出代金を支払うことを、相手国の外為銀行に対して保証す る、いわば支払い保証状を指します
<重要>⑩P41 補助対象経費全般にわたる留意事項 ※建設業法等各種法律を遵守する必要があります。建設業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有 さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取 消となります。 ⑪P44 補助事業者の義務 「応募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは原則認められません。」を追記(⑧と 同じ)
<重要>⑫P46 事業計画作成における注意事項 「1~4の項目について明示的に記載されていない場合には不採択となります。」を追記
1:補助事業の具体的取組内容
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
3:本事業で取得する主な資産
4:収益計画 <重要>⑬P53 加点項目 【事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点】が追加
<重要>⑬P53 加点項目 【事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点】が追加
⑭P58 加点関係の追加提出書類 ⑬に関連して 「加点③事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30 円以上又 は+50 以上の水準とすることを示す書類」が追加
⑮P64 添付書類 ファイル名確認シート ⑬⑭に関連して加点③が追加
⑮P64 添付書類 ファイル名確認シート ⑬⑭に関連して加点③が追加
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