「相続の未来:法改正で財産保護が大変革」
不動産登記の義務化や期限設定など、財産保護に重要な変更点。
相続から補助金、企業防衛、カスハラ対応を行う小川逸朗行政書士事務所(本社:札幌市西区発寒3条4丁目代表:小川逸朗)が、相続問題で「何を相談したらよいかわからない方」のお悩みを解決するために相続相談を強化をしています。
【多死社会の到来により大幅な人口減少・既に県単位で消滅している】
2023年7月26日、日本の人口に関する総務省の発表により、深刻な人口減少の現状が浮き彫りとなりました。日本の人口は前年比で80万523人(0.65%)減少し、1億2242万3038人となりました。これは2009年以来、14年連続での減少で、過去最大の減少幅と割合です。また、日本の全47都道府県で初めて人口減少が確認されました。
この急速な人口減少の主な要因は少子高齢化で、2022年には出生が77万人に対し、死亡が156万人という数字が示されています。この傾向が続くと、山梨県など一部の地域ではすでに人口が急減し、福井県、徳島県、高知県、島根県、鳥取県レベルの県が毎年1県ずつ日本から消滅しているのが現在の日本の現状であり、これにより地域の存続が脅かされています。
【民法改正により相続のルールが大幅に改正】
相続不動産の相続登記の義務化と期限の設定
現行民法における最も顕著な変更は、相続不動産の相続登記の義務化およびその実施期限の設定です。令和6年4月1日より、相続人は不動産の所有権を明確にし、財産の保護を確保する重要な措置が導入されました。期限が3年以内に実施されなければ科料が発生し、これは相続が始まったら相続人にとって待ったなしの手続きが重要になってきます
特別受益と寄与分の主張期間の短縮
さらに、特別受益と寄与分の主張期間が10年までに短縮され、相続手続きをしないでいると主張期間が終了してしまいますので解決が難しくなりますしこの変更により、相続人にとって法的紛争を迅速に解決することが今後特に重要になってきます。
自筆証書遺言作成方法の変更と法務局に保管が可能
新たな規定により、自筆遺言書の財産目録がパソコンで作成可能になり、手続きが簡素化された遺言を残す助けとなりました。同時に、自筆証書遺言が法務局で預けられるようになり、遺言書類の保管がより安全に行えるようになりました。
生前贈与と税務署の調査期間の延長
最後に、生前贈与に関する税務署の調査期間が相続後7年まで延長され、相続後の資産計画が重要となります。これにより、相続全体の将来に備えるための計画を立てる際に、新たな規制を考慮する必要があります。
【小川逸朗行政書士事務所の取り組み】
オンラインセミナー と オフライン・オンライン相談の実施
新しい規制に対応し、相談者は自宅でオンラインセミナーと相談を受けることができます。これにより、相続に関する疑問や不安を解消できます。
不動産や預貯金の名義変更手続き
法改正に合わせ、不動産や預貯金の名義変更手続きを迅速かつスムーズに行います。相談者は財産の名義変更に関する不安を取り除くことが出来ます。
相続専門税理士との連携
我が事務所は相続専門税理士と連携し、相続税や生前贈与に関する助言を提供していますので、皆様の終活における資産計画に基づいて将来に備えることを応援しています。
公正証書遺言の作成
小川逸朗行政書士事務所は相続の専門として公正証書遺言の作成をサポートし、終活を行う皆様の遺言を適切にしかも柔軟性を持った内容で作成することが出来ます
【zoomを使ったオンラインセミナ―】
Zoomを使ったオンラインセミナ―の実施と出張セミナーを開催しています。又出張の相談会も行っておりますので小川逸朗行政書士事務所まで
【地下街での無料相談会の実施】
2024年当初からは、地下街での相続やセクハラ行為や嫌がらせの無料相談会の実施を行います。
不定期なので、告知はHPやFBなどSNSで告知を行って行きますので地下街での相続をご希望の方はお立ち寄りください。
小川逸朗行政書士事務所= http://jitsumu888.com/
面談・zoomによる相談は 1時間:5,500円(税込) 電話相談 は 無料
公正証書遺言 作成:88,000円~(税込)
—————————————————————————————–
当社ではマスコミの方の取材を随時お受けしております。是非一度お問い合わせ下さい。
【会社概要】
会社名 : 小川逸朗行政書士事務所(代表=小川逸朗)
本社 : 〒063-0823 札幌市西区発寒3条4丁目3番28号
事業内容:相続全般、補助金申請支援、企業防衛、外国人登録
※取材依頼・お問い合わせ先はこちら※
090-3468-0355(担当=小川逸朗)
メール momo.office67@gmail.com
コメント