ドローン登録・飛行許可申請手続き

ドローンの機体登録と飛行許可は小川逸朗行政書士事務所まで

ドローンの飛行許可申請には、機体登録が必要です。所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力・記入し、申請を行います。申請後、申請に係る手数料の納付を行い、手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。

また、飛行許可申請は「機体登録」がされているドローンしか受け付けていません。

国土交通省が運営する「無人航空機登録ポータルサイト」で手続きを行うことができますが

当事務所でも登録と飛行許可の代理申請を行っていますのでご利用ください

ドローンの機体登録と飛行許可申請について

ドローンの機体登録と飛行許可申請について、一般的な情報を提供しますが、具体的な国や地域によって異なる法律や規制が存在する可能性があるため、詳細な情報を得るためには所在地の航空当局や関連機関のガイドラインを確認することが重要です。

機体登録:
一部の国や地域では、ドローンの機体登録が必要な場合があります。機体登録には、所有者や運用者の個人情報、機体の識別情報(シリアル番号、製造元、機体タイプなど)が必要となることがあります。登録方法や手続きは国や地域によって異なりますので、航空当局や関連機関のウェブサイトでガイドラインを確認してください。

飛行許可申請:
ドローンの飛行許可申請も国や地域によって異なります。一部の国では、特定の条件や制限がある空域や高度での飛行には許可が必要とされます。申請には、飛行計画、飛行目的、予定飛行日時、飛行エリアなどの情報を提供する必要があります。また、一部の国では、飛行許可を得るためにドローンの所有者や運用者が特定の資格やライセンスを取得する必要がある場合もあります。

さらに、一部の国ではドローンの重量や目的によって、異なるカテゴリーやクラスに分類され、それぞれに対して異なる登録や許可が必要となる場合があります。

最善のアドバイスは、所在地の航空当局や関連機関のウェブサイトや連絡先にアクセスして、正確で最新の情報を入手することです。また、ドローンを使用する際には、航空法やプライバシー法、関連する規制やガイドラインに厳密に従うことも重要です。

 

 

どうしてドローンの機体登録が必要になったか

ドローンの機体登録が必要になる理由は、以下のような要素が関係しています。

 

航空安全の確保

ドローンは航空空域での飛行を行うため、航空安全の確保が重要です。機体登録によって、所有者や運用者の情報が登録され、必要な場合に連絡が取れるようになります。これにより、問題が発生した際に責任を明確にすることができ、違法な行為や危険な飛行を行う人々を追跡することが可能となります。

 

空域管理と交通調整

ドローンの増加に伴い、航空空域内での衝突や干渉のリスクが高まっています。機体登録によって、航空当局や関連する機関がドローンの存在と活動を把握し、空域管理や交通調整を行うことができます。これにより、ドローン同士や有人航空機との安全な共存が促進されます。

 

違法な使用の防止

ドローンはプライバシーやセキュリティの懸念を引き起こすことがあります。機体登録によって、違法な使用や不正行為を行う人々を特定し、法的措置を取ることができます。

また、登録情報を基に、許可された飛行エリアや制限されたエリアを識別することも可能です。

 

これらの理由から、多くの国や地域がドローンの機体登録を必要としています。

ただし、具体的な要件や手続きは国や地域によって異なる場合がありますので、所在地の航空当局や関連機関のガイドラインを参照することが重要です。

 

最近のドローンの機体登録と飛行許可申請

ドローンの飛行には、機体登録と飛行許可が必要になりました。2022年6月20日から導入された機体登録の義務化で、非登録の機体では飛行は許可されません1。また、飛行許可については、空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置をとる必要があります

 

1: ドローンの機体登録、2022年6月から義務化

機体登録の具体的手続き

無人航空機の飛行許可・承認手続
ここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。
無人航空機の運航に関する法体系については、下記資料をご参照ください。

PDF|表示無人航空機の運航に関する法体系

無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、航空法第132条の85、86に基づく「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
本手続きは該当カテゴリー及び機体認証・操縦者技能証明の有無により省略できる場合がありますので後述にて手続きの要否をご確認ください。

※無人航空機を飛行させるための一連の手続きは原則、後述のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>」よりおこなってください。
※飛行許可・承認手続きの実施においては、機体登録手続きを実施し登録記号または試験飛行届出番号発行を受けている必要があります。
機体登録手続き

飛行許可・承認手続

飛行計画の通報

事故等の報告

特定飛行、カテゴリー概要 ▼
飛行許可・承認制度の概要
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

特定飛行に該当する飛行
飛行する空域
以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

※ 人口集中地区および空港等の周辺区域の確認はこちらで確認いただけます。

飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

 

無人航空機の飛行許可・承認手続 国交省のHP参照

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

特定飛行に該当する飛行
  • 飛行の方法
    以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

カテゴリー概要
カテゴリーⅢ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
    詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。
飛行カテゴリー決定のフロー図
飛行カテゴリー決定のフロー図
  • カテゴリーⅠ飛行
    特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
  • カテゴリーⅡ飛行
    特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
    また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
    詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。

この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。

  • カテゴリーⅢ飛行
    レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合

  • 空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されております。
    航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空港等設置管理者及び空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法については下記資料P.2をご参照ください。
  • 同様に航空機の安全を確保するため、地表面又は水面から150m以上の空域における無人航空機の飛行も原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法については下記資料P.1をご参照ください。



重要施設周辺の空域での飛行(小型無人機等飛行禁止法関係)
その他、小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で、ドローンを含む小型無人機等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報等が別途必要です。
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。航空法に基づく手続きとは異なりますのでご注意ください。
7小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定(8空港)7警察庁ホームページ(小型無人機等飛行禁止法関係)

 

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