製造業省エネルギー設備導入補助金
から転載
製造業省エネルギー設備導入補助金
(企業向け)
※先着順での交付決定となり、予算額に達した時点で公募を終了します。
補助金の目的
この補助金は、電気料金等エネルギー価格が高騰する中、多くのエネルギーを消費している製造業の工場等において、省エネルギー化に資する設備の導入を促進し、持続可能な事業展開を支援することを目的とします。
詳細につきましては下記の公募要領をダウンロードの上、必ずご確認ください。
補助対象者
製造業を営む市内に本社及び製造拠点を有する中小企業者等であること。
対象の詳細については公募要領をご確認ください。
補助上限額・補助率・補助対象事業について
補助上限額
500万円
補助率
4分の3
補助対象事業
以下の要件のいずれも満たすものとします。
- 省エネルギーを目的とした設備を導入すること
- 申請する事業について、国や自治体が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと
- 補助対象者が自ら所有し、使用する設備であること
- 市内の製造拠点に導入する設備であること
製造拠点と同一の敷地内にある事務所や営業所に導入する設備も対象とします。
「省エネルギーを目的とした設備」とは
下表のいずれかに該当するものを指します。
更新/新規 | パターン | 対象設備 | 要件 |
---|---|---|---|
更新 | A | 全て | 当該設備のエネルギー消費量を年率10パーセント以上低減することが見込まれること ※変圧器については、年間損失電力量が10パーセント以上低減することが見込まれること |
新規 | B | 全て(Cを除く) | 新規導入設備が、同等の性能を持つ現在入手可能な設備(中古品を除く)よりもエネルギー消費量を年率10パーセント以上低減することが見込まれること |
C | 発電関連設備 | 自家消費を目的とし、かつ施設等のエネルギー消費量を年率5パーセント以上低減することが見込まれること ※蓄電池については発電設備と同時に設置するものを対象とする ※電力買い取り制度(FIT、FIP)の認定を受けないこと |
「年間エネルギー消費量の低減率」の計算方法
次の算式により低減率を求めてください。
補助対象事業となるには、算定結果が、パターンA・Bの場合は10 以上、パターンCの場合は5以上となることが必要です。
<年間エネルギー消費量を直接比較できない場合(更新前後で使用燃料が異なる場合など)>
年間エネルギー消費量を熱量換算し、上記算式で用いる年間エネルギー消費量としてください。
熱量換算のエネルギー消費量は、資源エネルギー庁ホームページ内の「エネルギー消費量(原油換算値)簡易計算表」などにより求めてください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/procedure/file/gentani_tool.xls
想定される設備例
想定される設備例は以下の通りです。
パターン | 設備例 |
---|---|
A・B | <ユーティリティ設備> 高性能ボイラ、冷凍冷蔵設備、産業用モーター、空気圧縮機(コンプレッサー)、産業ヒートポンプ、高効率空調、業務用給湯器、調光制御設備、照明設備(LEDに限る)、変圧器など <生産設備> 工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、ダイカストマシンなど |
C | 高効率コージェネレーションシステム、太陽光発電システム、蓄電池(発電設備と同時に設置する場合のみ)など |
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象設備に係る以下の費目とします。
- 設備費:補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費
- 設計費:補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等
- 工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
補助金の対象外となる経費については公募要領をご確認ください。
補助対象事業の実施期間
補助対象事業の実施期間は、交付決定日から令和6年2月26日(月)までです。
ただし、交付決定前に実施(発注)した場合であっても、令和5年7月11日以降に実施(発注)した場合であれば、申請により補助対象とすることができます。
令和6年2月26日までに納品及び支払が完了しなかった場合は、補助金の交付ができなくなりますのでご注意ください。
詳しくは公募要領をご確認ください。
採択件数
100件程度(予算額(3億円)の範囲内)
先着順での交付決定となり、予算額に達した時点で公募を終了します。
申請から交付までの流れ
交付申請(手続き①)
- 下記のダウンロードリンクから申請書一式をダウンロードしてください。
- ダウンロードした申請書に、必要事項を入力してください。
- 添付必要書類を準備(A4サイズ統一で作成)
- 提出書類がすべて揃っているか確認してください。
- 提出書類は原則、PDF、ワード、エクセルのいずれかにしてください。
- 下記の「WEB申請はこちら」ボタンをクリックするとメールアドレス登録フォームが表示されますので、メールアドレスを入力のうえ送信してください。
- 登録したメールアドレス宛に法人登録フォームのリンクが記載されたメールが送付されます。法人登録フォームを開き、法人情報を入力のうえ送信してください。
- パスワード登録手続き開始ページのリンクと受付IDが記載されたメールが送付されます。パスワード登録手続き開始ページを開き、受付IDを入力のうえ送信してください。
- パスワード登録ページのリンクが記載されたメールが送付されます。パスワード登録ページを開き、パスワードを登録し、マイページにログインしてください。
- マイページから申請したい補助金を選択すると、申請画面が表示されますので、申請書類をアップロードのうえ、申請を行ってください。
申請は一時保存が可能です。書類が揃ったものからアップロードして都度保存しておくと便利です。
審査
- 申請内容審査:各種交付要件を満たしているか審査を行います。
- 札幌市より交付決定の通知を行います。
実績報告(手続き②)
- 補助事業が完了(=納品及び支払完了)後、実績報告書の作成を行います。
- 下記のダウンロードリンクから実績報告書一式をダウンロードしてください。
- ダウンロードした実績報告書に、必要事項を入力してください。
- 添付必要書類を準備(A4サイズ統一で作成)
- 提出書類は原則、PDF、ワード、エクセルのいずれかにしてください。
- マイページへログインし、実績報告を行ってください。
申請は一時保存が可能です。書類が揃ったものからアップロードして都度保存しておくと便利です。
審査
- 実績報告内容審査:各種交付要件を満たしているか審査を行います。
- 札幌市より補助金の交付を行います。
交付申請(手続き①)
公募期間
令和5年(2023年)9月8日(金)~11月30日(木)17時必着
先着順での交付決定となり、予算額に達した時点で公募を終了します。
申請書類
以下の①~⑧、⑩~⑯は必ず提出、⑨は必要に応じて提出してください。
- 補助金交付申請書(様式 企-1)
- 事業計画書(様式 企-2)
- 年間エネルギー消費量削減率等算定書(様式 企-3)
- 収支予算書(様式 企-4)
- 補助対象経費積算書(様式 企-5)
- 誓約書(様式 企-6)
- 補助対象設備のカタログ等(設備の仕様がわかるもの)
- 見積書(申請時点で見積有効期限内のもの)
- 補助対象設備の定価証明書
- 年間エネルギー消費(損失)量の低減に関する根拠書類
- 設備を導入する事業所の外観及び事業所内の写真
(製造業を営んでいることがわかるもの) - 更新前設備の写真(新設の場合は設置予定場所の写真)
- 企業等のパンフレットなど申請者の概要がわかる書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行したもの)
- 直近1期分の決算書(個人事業主の場合は青色申告書、創業1年未満の場合は事業計画書及び収支予算書)
- 市税の納税証明書(指名願用)(3ヶ月以内に発行したもの)
必要に応じて、上記以外の書類についても提出を求める場合がございます。
詳しくは公募要領をご確認ください。
申請方法
WEB申請となります。以下のメールアドレス登録フォームから、順次、法人登録及び申請用マイページのパスワードを設定いただき、マイページから提出書類をアップロードのうえ申請してください。(原本を郵送いただく必要はございません)
WEB申請の手順詳細については「WEB申請の手引き」をご覧ください。
WEB申請が困難な場合に限り郵送での受付をいたします。
詳しくは、下記コールセンターまでお電話ください。
TEL.050-3666-8508(受付時間:平日の9:00~17:00)
変更手続きについて
補助金交付決定後、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、製造業省エネ・カーボンニュートラル促進支援事業事務局へ事前にご連絡いただき、計画変更等承認申請書(様式 企-9)を事務局あてに提出してください。
- 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。
- 導入設備の変更など、補助事業の内容を変更しようとするとき。
補助事業の目的に変更をもたらすものでない場合(導入設備に変更がなく、当該設備の価格のみが変更される場合など)で、事業費の変更が 20 パーセント以内の場合は、当申請書の提出は必要ありません。ただし、交付決定時と実績報告時で事業費が異なる場合は、軽微な額であってもその理由を書類で提出してください(任意様式)。 - 補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき。
計画の変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合には、交付決定した補助金の額を増額することはできませんが、補助対象経費が減額となった場合には、減額後の補助対象経費をもって補助金額を算定します。
実施報告(手続き②)
提出期限
提出期限:補助事業完了後、14日以内又は令和6年2月26日(月)のいずれか早い日まで
報告書類
以下の全てを提出してください。
- 実績報告書(様式 企-11)
- 補助金精算書(様式 企-12)
- 補助対象経費内訳書(様式 企-13)
- 補助対象設備の台帳(固定資産台帳等)
- 発注書又は契約書等
- 納品書
- 請求書
- 銀行振込の証拠書類(銀行振込以外の場合は領収書)
- 導入した設備の写真
①設備の全体が見える写真、②型番が見える写真、の両方を提出願います。
※照明など型番の撮影が困難な場合は、②は不要です。 - 補助金振込口座の通帳
口座情報がわかるページの画像の提出をお願いします。ネットバンキングの場合も同じ。
必要に応じて、上記以外の書類についても提出を求める場合がございます。
詳しくは公募要領をご確認ください。
申請方法
マイページの実績報告から、提出書類をアップロードしてください。
(原本を郵送いただく必要はございません)
補助金の支払
- 補助金は精算払いとします。実績報告書を受領後、審査のうえ、補助金額を確定したのちにお支払いします。
- 額を確定した補助事業者には、札幌市より「補助金確定額通知書(様式 企-14)」を送付のうえ、「実績報告書(様式 企-11)」に記載された口座あてに補助金を交付します。
その他注意事項
財産の管理について
- 補助事業により導入した設備は、善良なる管理者の注意をもって管理してください。
- 取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上(税抜)の設備(以下「処分制限財産」といいます。)は、次のとおり処分の制限を受けます。
- 2025年から起算して、「総務省所管補助金等交付規則(平成 12 年総理府・郵政省・自治省令第6号)」で定める耐用年数を経過するまでの間、譲渡・交換・貸付・取り壊し・担保提供等の財産処分を行う場合は、原則、承認申請書を市へ提出の上、市長の承認を得ることが必要です。※処分制限財産の耐用年数が 10 年を超える場合は、10 年まで(令和15年12月31日まで)適用されます。
- 財産処分を行った場合は、補助金交付決定の取り消しや補助金返還の対象となります。
帳簿や書類の管理について
- 補助事業に関係する帳簿や書類(経費支出関係書類、交付申請書類、実績報告書類、市からの通知書類、台帳等)は、原則、令和11年3月31日まで保存しなければいけません。なお、処分制限財産については、令和11年3月31日以降であっても、耐用年数が経過するまでの間(最長 10 年)は、帳簿や書類の保存が必要です。
- 補助事業に関係する帳簿や書類は、一般の書類と区別し、国や市からの求めがあった際にはいつでも閲覧できるようにしてください。
検査について
- 補助事業の進捗状況や完了状況等の確認のため、国や市が実地検査に入ることがあります。当検査により補助金の交付が不適切であると判断され、補助金の返還命令等の指示を受けた場合は、これに従わなければいけません。
コメント