現在の相続では
ご逝去された方の銀行預金の解約、生命保険金の受け取り、不動産相続登記(不動産の名義変更)、遺言書の検認手続、相続放棄の手続、自動車の名義変更など相続に関する手続きには
ご逝去された方の出生からご逝去までの連続した戸籍簿と相続人様の戸籍簿や住民票など複数の証明書類が必要になります。
必要となる戸籍簿の種類は大きく分けて以下の2つがあります。
① 被相続人(亡くなられた方)様の出生からご逝去までの連続した戸籍簿
② 相続人様全員の現在の戸籍簿 および住民票の写し等
戸籍簿には現在電子化が進んでいる戸籍簿だけでなく、昔の手書きで書かれた戸籍簿もあります。
昔に遡るほど、今では使われていない漢字で書かれていたり、崩し文字と呼ばれる独特の書き方で書かれていることもあるため何が書いてあるのかわからなかったり、書類によっては擦れて解読するのが難しい戸籍簿が多くなります。
戸籍簿は法律の改正によって何度も仕様が変更されており、亡くなられた方が高齢であればあるほど改正前の戸籍簿を集めなければならなくなります。
また、戸籍簿が改製されると、書き換え前の戸籍簿に書かれていた内容の一部が省略されるため、改製後の戸籍簿には相続手続に必要となる内容が削除されてしまいます。
さらに、兄弟姉妹の方が相続人となる場合には集めなければならない戸籍は非常に多数になります。
それ以外では数次相続(相続手続をしないうちに次の相続が発生した場合)や、代襲相続(孫、甥、姪が相続人となる場合)のケースも戸籍収集は非常に時間が掛かるため困難を極めます。
戸籍簿や住民票の写し等の証明書類は重要な個人情報です。
個人情報保護の観点から、これらの証明書を取得できる人は以下の方に限られています。
戸籍簿を交付申請できる方は
①本人
②配偶者
同じ戸籍に記載されている人
③直系尊属(自分から見て年上の人)
④直系卑属(自分から見て年下の人)
住民票の写しを交付申請できる方
① 本人
② 同じ世帯の人(で住民登録している人)
戸籍簿の場合であれば、たとえ兄弟姉妹でも同じ戸籍に入っていなければ他の兄弟姉妹の戸籍簿を無断で取得することはできません。
(ただし、委任状または正当な理由があれば取得は可能です。)
こんな時は
・平日は仕事で時間がとれない。
・戸籍簿を集めてみたけどやっぱりわからない。
・戸籍簿を請求するのに定額小為替証書を郵便局で購入するのが面倒。
・期限が迫っている相続放棄の手続で急いで戸籍簿がほしい。
・公正証書遺言を作成したいけど戸籍簿や住民票が必要だと言われた。
・遺言書の検認で戸籍を集めなければ開封できないと言われた。
・兄弟姉妹の戸籍が必要だけど役所の窓口で請求できないといわれた。
こんな時は当事務所が戸籍収集をお手伝いします。
相続専門行政書士事務所小川逸朗に電話してください
011-590-0731