遺言書相談

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遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。(なお、遺言には、非嫡出子を認知する等の身分上の事項に関する遺言もありますが、このQ&Aでは、財産上の事項に関する遺言について述べることにします。)

世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。

ところで、民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように、「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので(民法900条参照)、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。しかし、誰でも、少しでも多く、少しでもよいものを取りたいのが人情なので、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。

また、法定相続に関する規定は、比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから、これを、それぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。例えば、法定相続では、子は皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは、それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできます。すなわち、遺言者が、自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。

一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言ってよいと思いますが、下記1ないし7のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる、といえましょう。


1夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。
2再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
3長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
4内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
5個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
6上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)、あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
7相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

 

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、どうにもなりません。録音テープやビデオにとっておいても、それは、遺言としては、法律上の効力がありません。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
1自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。
2公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が遺言をする際には、さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも、公証人が親身になって相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。
公証人は、多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
以上のとおり、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、遺言者にとっては、費用のかかることが難点と言えるでしょう。どのくらいの費用がかかるかは、この遺言Q&Aの末尾で説明していますので、費用については、そちらをご覧になって下さい。
なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられていますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうことができますので、ご遠慮なくおっしゃって下さい。

公正証書遺言は確実に秘密を守ることができる遺言です。
公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。ところで、公証人には法律上の守秘義務が課されていますし、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されていますから、公証人の側から秘密が漏れる心配はありません。
また、証人は、遺言者の依頼によりその場に立ち会いますから、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことは明らかといえます。
このような趣旨から、公証人は、日頃から、公正証書作成の席上、証人らに立会いの意味や秘密保持義務についての説明をするよう心がけています。
以上のとおり、公証人の側や証人から遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れる心配はありません。
さらに、遺言公正証書の原本は役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることは絶対にありません。実際にも、遺言公正証書に関する情報漏れにより問題が起きたことも聞きません。
なお、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。
遺言公正証書に関する種々のホームページや保険会社のリーフレット、遺言に関する法律文献等には公証人や証人が関与する遺言公正証書には秘密が保てない欠点があるとする記載も見受けられますが、これらの記載内容は、前述の趣旨に照らすと、制度の趣旨を正しく理解したものとはいえません。遺言を検討されている方は、安心して、公証人にご相談ください。

3秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
上記の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

 

遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。つまり、遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。ちなみに、最近では、かなり若い人でも、海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えています。遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまっては、後の祭りで、そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。すなわち、遺言は、元気なうちに、備えとして、これをしておくべきものなのです。ちなみに、遺言は、満15歳以上になれば、いつでもできます。

遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます。遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
以上のように、遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や、撤回することができます。ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。

年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど心配なことはないでしょう。したがって、もし、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思われるのも、ごく自然なことと思います。民法は、このように、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」と言います。)に一定の負担を与える遺贈のことを、「負担付遺贈」として、規定を置いています(民法1002条)。

また、負担付遺贈とは別に、遺言によって財産を信頼できる人や機関に財産を譲渡するなどし、その人や機関に障害を持つ子のために財産を管理・処分し必要なことを行ってもらう「遺言信託」(信託法3条2号)という制度もあります。いずれにしろ、このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、事前に十分話し合っておくことが必要と思われます。

どのような制度によることが良いかはケースによって異なりますので公証人にご相談下さい。

 

相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。

なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。

可能です。従前は、公正証書遺言は、遺言者が、「口頭で」公証人にその意思を伝えなければならず、更に遺言書作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12年1月から、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。したがって、口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により)、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。この結果、もともと口のきけない方も、あるいは、脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、病気のため気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている方でも、公正証書遺言ができるようになりました。そして、実際に、公証人が、病院等に赴いて、口のきけない方の遺言書を作成することも珍しくありません。

また、公正証書遺言は、作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。

公正証書遺言の作成を依頼される場合には、最低限下記の資料が必要ですので、これらを準備しておかれたら、打ち合わせがスムーズに進行すると思います。なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますが、細かいことは、最寄りの公証役場にご遠慮なくお尋ね下さい。

    記
1遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
2遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
4財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
5なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

遺言書のを詳しく知りたい方は電話して下さい

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