市街化区域
農地法上の農地転用の許可は不要、但し、農業委員会への届出は必要
市街化調整区域
同区域内の農地は、農地転用許可が必要
但し、同区域内は農振法の農用地区域に設定されている場合が多く、このような場合、農地の転用は原則不許可になります。
農用地を転用するためには、農用地区域からの除外が必要となり、その上での申請をします。
※1 市街化調整区域内において開発許可(宅地の造成など)を行う場合には、「都市計画法」に基づき都道府県知事等の開発許可が原則必要になります。
※2 農用地区域内の農地を転用する場合
農用地区域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、市町村が農業振興地域整備計画において、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として定めているものです。
このため、農地法における同区域内の農地転用は、一定の限られたものを除き、原則不許可となっています。
また、農用地区域内の開発行為に対しても、農振法において規制されています。
ただ、一定の要件を満たす場合には、転用しようとする農地に対して農用地区域からの除外申請を行い、除外してもらうことが可能になります。
つまり、農用地区域内の農地を転用するには、まず農用地区域から当該農地を除外してもらったうえで、農地法による転用許可を得る必要があります。
◎農用地区域らの除外申請は、自治体により異なりますが、年に数回しか受け付けていませんので、申請時期に注意が必要です。