知的財産権について
「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,
「他人に無断で利用されない」といった権利であり,これには以下のようなものが含まれま
す。
なお,同じものを意味する用語として,「知的所有権」や「無体財産権」という用語が
使われることもあります。
近年,知的財産権の対象は拡大される傾向にあり,今後,上記以外にもさまざまなもの
が保護の対象となる可能性があります。
なお,これらの権利のうち産業財産権等は,権利を取得するために「申請」「登録」など
の手続きが必要ですが,著作権は,こうした手続きを一切必要とせず,著作物が創られた
時点で「自動的」に付与するのが,国際的なルールとされています(権利取得のための「登
録制度」などは禁止)。これを「無方式主義」といいます。
マーク等の営業標識を保護(登録の日から10年,更新可能)