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被相続人の戸籍を収集サポート

戸籍収集を行うサービスです

≪どんな場合に戸籍謄本や相続関係図が必要なのでしょうか≫

基本的に相続手続きすべてに必要です。預貯金口座の名義変更、解約時や不動産の名義変更をしたい時に金融機関、法務局から提出するように求められます。

≪誰の戸籍謄本が必要なのでしょうか≫
被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍・原戸籍・除籍謄本と、相続関係図の提出を求められます。

≪戸籍謄本は誰でもとれるのでしょうか≫
相続手続きに必要であるなど相続人さまの身分証明を提示して取得することが出来ます。全く関係のない人の戸籍を取得したり、身元調査目的での取得はできません。自分の戸籍でも離婚した奥さんやご主人の戸籍は勝手に取得できないので注意が必要です。きちんとした理由が必要になります。

※安心の定額制※ ※戸籍だけ集めて欲しい方へ※
※相続人関係説明図を作成しますのですぐに相続手続き可能※

¥29,000円(税抜) +発行手数料、郵送代(実費)

※上記金額は一家族5名さままです。6名以降は1名につき¥3,500(税別)の追加報酬が発生します。

速収集パックもあります。全て速達で収集しますのでお急ぎのかたはこちらをご利用ください。プラス10,000円で行います。
全国対応しています。樺太の北方領土の戸籍は、外務省が管轄です。

 希望の方は下記電は番号からお電話ください。mailは24時間対応しています。

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