遺産分割協議書とは、遺言書がない場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行った後、そこで決まった遺産分割案を書き留めたものに、相続人全員が署名し、実印を捺印することで成立します。なお、印鑑は実印を使わないと不動産登記や銀行手続ができませんので、注意してください。
遺産分割協議書は、相続人全員の同意の下で遺産分割を行ったことを証明する大切な書類となります。
たとえば、預金の相続(払戻し等)の手続の際に金融機関から提出を求められたり、法務局へ相続登記申請を行う際にも必要となるなど、各種の相続手続で提出が求められることが多いですが、それだけ証明する力があるということです。
その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回することができません。
万が一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。