遺産分割協議書

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遺産分割協議書とは、遺言書がない場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行った後、そこで決まった遺産分割案を書き留めたものに、相続人全員が署名し、実印を捺印することで成立します。なお、印鑑は実印を使わないと不動産登記や銀行手続ができませんので、注意してください。

遺産分割協議書は、相続人全員の同意の下で遺産分割を行ったことを証明する大切な書類となります。

たとえば、預金の相続(払戻し等)の手続の際に金融機関から提出を求められたり、法務局へ相続登記申請を行う際にも必要となるなど、各種の相続手続で提出が求められることが多いですが、それだけ証明する力があるということです。

その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回することができません。
万が一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割の方法

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続開始により被相続人が有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続した遺産を、個々の財産に分けるための話し合いのことをいいます。

遺産分割協議を行う前提として、相続人の確定と財産調査の結果が必要となりますので、相続人が確定していなかったり、財産調査が終わっていない段階から作成しても無効になってしまう可能性がありますので注意しましょう。

遺産分割協議書のポイント

遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントをまとめておきます。
① 遺産分割協議は、相続人を確定し財産調査をした上で、法定相続人全員で行います。
② 法定相続人全員が署名・実印を捺印します。
③ 相続財産となる不動産の表示は、登記簿に記載されているとおり写します。
④ 遺産分割協議書が複数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)します。
⑤ 印鑑証明書の添付も忘れずに。

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