相続あるある

相談の最初は電話で問い合わせて頂いて、電話で概略をおしえて頂けたら面談の日時を調整して面談して詳細を伺います。
その歳には、当事務所にお越し頂かなくてもこちらから相談者の処に出向いてうかがえますので熱い冷や寒い冬なども自宅でお話を伺えます
初回の時は住所、氏名、年齢(生年月日)、電話番号(携帯)、メールアドレスなどをお聞きします。これは相談内容が複雑な場合に即答できないときにお時間を頂いて回答する場合も有りますので,後日連絡のつく状態にしておくためにお聞きします。
氏名等を言いたくないときは、詳細の内容が判明しませんので、具体的な内容の説明や回答ができない場合が多いので、マニュアルや市販本に書いてある内容のごく一般的な内容の回答になりますのでご了承下さい。
相続の具体的な手続きの流れは、当事務所に依頼を頂いた場合には相続人の方に用意をしてもらう物は、亡くなった方の除籍謄本1通と、相続人になられる方の皆様の名前と生年月日と住所と連絡の取れる電話番号、を教えてもらいます。
それと、後日遺産分割協議書に使うために,相続人になられる方全員の印鑑証明書を各1通用意をして下さい。
亡くなった方の除籍謄本から、被相続人の生まれまで溯って当事務所で戸籍を収集しますので特別に用意をする必要はありませんが、過去の相続で使用した古い戸籍謄本等がありましたらそれらをお借りする場合も有りますので,もし古い戸籍謄本がありましたら捨てずにお持ち下さい。
相続の手続きが終了した際には、新たに集めた書類と預かった書類を引き渡しますのでご安心下さい。
亡くなった方の不動産があるばあいには、年度当初に市区町村から発行されている、納税通知書を見せて頂いて不動産の場所と税金額を確認します.更に必要な場合は書類を預からせてもらう場合が有りますが、都合の悪い場合はコピー等させてもらっております。
それで法務局に出向いて所有不動産の現在の状況を確認して必要書類を作成します。
更に、名義変更等の登記が必要な場合は提携している司法書士に依頼して相続による登記申請を行います。
亡くなった方の預貯金が有る場合は、亡くなった方名義の取りあえず判明している預貯金の通帳を一旦お預かりします。
そうして、更に他に預貯金が無いかを居住地に金融機関に確認します。
それで全ての預貯金や不動産の財産総額が分かる様に財産目録を作成し遺産分割協議書に記載します。
又、預貯金が判明したら、各金融機関の専門の払戻用紙が有りますので全てこちらで金融機関に請求して、必要事項を相続人全員で期さして押印などをしてもらいます。この際に押印するのは、実印になります。
当事務所で遺言書の作成依頼を受けた場合は、当職が依頼者の自宅若しくは指定場所に出向いてお話しを伺います。
その際に不動産や預貯金通帳などを用意して頂けると二度手間にはなりませんのでよろしくお願いいたします。
不動産関係の書類や預貯金通帳はコピーなどして極力預からないようにしていますが、もし預かるつごうができた場合は預かり書を発行しておりますのでご安心下さい。
公正証書遺言書を作る場合は、公証人役場に出向かなければなりませんが、当事務所に依頼して頂いた場合は、最初の相談の際に内容を聞いて当事務所が依頼者の思いに答える内容にいたしますので、公証人役場に出向くのは作成する当日1回だけてす。
遺言書の内容は最初に依頼を受けた段階である程度の具体的な要望をお聞きし、それに基づいて当職が依頼者の要望通りに原文を作成して、公証人役場に原文確認の依頼をし、訂正分が事務所に戻ったタイミングで依頼者に原文を提示して内容が依頼したとおりになっているかを確認してもらい、依頼内容と違っている場合は、何度でも内容を訂正します.そうして再度公証人役場に訂正分を送って内容が法律に即している文になっているかを確認してもらいますので、納得するまでは何度でも内容を訂正して確認出来ます。
遺言書の内容は最初に依頼を受けた段階である程度の具体的な要望をお聞きし、それに基づいて当職が依頼者の要望通りに原文を作成して、公証人役場に原文確認の依頼をし、訂正分が事務所に戻ったタイミングで依頼者に原文を提示して内容が依頼したとおりになっているかを確認してもらい、依頼内容と違っている場合は、何度でも内容を訂正します.そうして再度公証人役場に訂正分を送って内容が法律に即している文になっているかを確認してもらいますので、納得するまでは何度でも内容を訂正して確認出来ます。
正証書遺言書を自宅以外でも作成する事ができます。病室でも作成したこともありますが、ICU等の一般の方が入出制限をかけられている場合だと作成できないこともあります。
通常は自宅で,介護施設、病院などでも公証人に出張して作成してもらいます。
その際は、公証人役場に支払う手数料が1.5倍になるのでその点をご了承下さい。
一般の方が公証人役場に出向いて作成した場合の公証人役場に支払う手数料はだいたい5万円~7万円台ですのでこの値段を参考にして下さい。
実際に作る場合は、作成前日までに手数料の金額の連絡が有りますので心配なさらずにいて下さい。
最近は生涯1人という方も珍しくなくなり、実際に相続が始まってみると、相続人が不明若しくは全くいないという場合も多くあります。
最初に相談を受けたときにだいたいの予想は付けますが、実際に戸籍を収集してみないと本当に相続人がいないのかが、判明しない場合も有ります。
調べてみて、相続人が全くおらす,更に自筆の遺言書なども無かった場合には家庭裁判所に財産管理人を選任してもらわなければならないので、その様な場合になったら、提携している司法書士に依頼して特別財産管理人選任届けをすることになります。
この手続きをすると、だいたい15ヶ月は処理に時間がかかります。
複数の相続人のうち一人が外国に留学若しくは結婚している場合は、外国には印鑑という文化がありませんので、外国に居住している方に現地の日本領事館に出向いてもらい、滞在証明か在留証明書を作成してもらい、その際に自身の印鑑の代わりに、サイン証明書をしてもらってその書類を送ってもらって下さい。
それで印鑑と印鑑証明の代わりになります。
上記以外に相談事がある方は電話してください
