〇民法上の親族とは度のようになっているのでしょうか
民法で定める親族は、「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」とされています(民法第725条)。民法上の親族は、親族間の扶養義務や相続など財産上の権利等について定めている便宜的なものですから、ご先祖を調査して家系図を作りたいという意図での親族調査とはその目的が異なります。
家系図作成においては、民法上の親族の規定を考える必要はありません。
したがって、家系図を作成する目的が、相続人の確定や扶養義務者の調査であるなど民法に関するものであったときは、その範囲内で調査すればよいことになり、これ以上の親族を調査する必要はありません。
いわゆる法定相続人の調査を目的とした「相続関係説明図」の作成などがこれに該当します。