複数の相続人がいる場合は、相続財産を分けなければなりません。
分ける基準(割合)は、皆さんおなじみの民法の規定によりますが、分け方は法律ではまったく規定されていません。つまり遺言書がない限り、分け方は相続人の自由なのです。相続人全員が合意していれば、民法の規定に関わらず、どのような分割でもできます。
民法規定の相続割合(法定相続分といいます)は、相続人が合意するための目安であったり、相続人の合意ができない場合の、家庭裁判所の判断基準でしかないのです。
一方、相続財産は、簡単に分けられるものと分けられないものがあります。分けられない財産の典型例が不動産です。不動産は、物理的に分割できる場合もあります(土地の分筆)が、土地を狭くすると色々支障が出てきて価値が下がってしまいます。また建物は分割をすることができません。
分割できないものとしては他に、株などの有価証券などがあります。
例えば、相続人二人(均等相続とする)で、相続財産が土地2,000万円と現金2000万円があったとすると、現金は分けられますが、土地は原則分けられません。このような場合は、相続人同士で合意できれば、一方が土地、他方が現金を相続すれば、法定相続分どおりの分割ができます。
しかし、土地2000万円、現金1000万円の場合はどうでしょうか?
一方が土地、他方が現金を相続したとすると、現金を相続した方が不公平感を持つに違いありません。これで合意できないときにどうすればよいのでしょうか?
このような場合、土地を相続した相続人から現金を相続した相続人に500万円の現金を渡せば、財産価値は、両者とも1500万円となり、合意できる可能性がありますね。このような方法を代償分割といいます。
でも土地を相続した相続人が500万円の現金を持っていなかったとしたらどうでしょう?
この場合、分割協議が合意に至らないかもしれません。相続財産は宙ぶらりんになってしまいます。家庭裁判所に調停を申し立てる、お互い弁護士を立てて争う、など、時間と費用の浪費が始まります。相続手続を先延ばしにすることもできますが、問題の先送りに過ぎません。
土地を共有にすれば良いと思う方がいらっしゃるかもしれません。確かに、双方が合意できる持分で共有にすることもできます。でもこれって、取りあえず争いを鎮めただけで、根本的な解決になっていません。なぜならば、共有名義の不動産は、まともな価格で処分(売却)できないのです。さらに、共有者に相続が発生した場合、どんどん共有者が増え、しかもほとんど顔も見たこともない人たちが相続人になるのです。もはや協議のテーブルに付くだけでも大変なことになります。
さて話を少し戻して、代償分割分の現金が用意できない場合のことを考えましょう。
分割払いにすることもできます。でも債権者、債務者は当然親族同士ですよね。ついつい甘えて支払が滞ったときにどうしますか?親族間で民事訴訟を起こして、差し押さえ、強制競売をしますか?
そこで登場するのが生命保険なのです。これは、被相続人が亡くなる前に、代償金を払うことになりそうな相続人(代償金を受け取ることになる相続人ではありません)を受取人とした生命保険を掛けるのです。保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産ですから、遺産分割の対象にはなりません。したがって、代償金として使用することも自由なのです。これで代償分割が円満にできるようになります。
生命保険を考える場合は、契約者、相続税(贈与税)、掛け金等々、個別に慎重に検討する必要があります。専門家にご相談下さい。