相続手続き登記上法制度の活用

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手続を進める前にご確認すること

STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入,登記所へ申請

①本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲は,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。

また,本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

②被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。

STEP1 必要書類の収集

法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出の⼿続に当たって,⽤意していただく必要のある書類

①  被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本を⽤意してください。
被相続⼈の本籍地の市区町村役場
②  被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
被相続⼈の住⺠票の除票を⽤意してください。
被相続⼈の最後の住所地の市区町村役場
③  相続⼈の⼾籍謄抄本
相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本を⽤意してください。
各相続⼈の本籍地の市区町村役場

 申出⼈(相続⼈の代表となって,⼿続を進める⽅)の⽒
名・住所を確認することができる公的書類
具体的には,以下に例⽰(※1)する書類のいずれか⼀つ
 運転免許証のコピー(※2)
 マイナンバーカードの表⾯のコピー(※2)
 住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) など
※1上記以外の書類については,登記所に確認してください。
※2原本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印をしてくだ
さい。

〜必ず⽤意する書類〜
書類名取得先確認
⑤ (法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは,相続⼈の任意によるものです。
各相続⼈の住所地の市区町村役場
⑥ (委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合)
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本(①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)
⑥-3(資格者代理⼈が代理する場合)資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等
⑥-2について,市区町村役場
⑦ (②の書類を取得することができない場合)被相続⼈の⼾籍の附票
被相続⼈の住⺠票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は,被相続⼈の⼾籍の附票を⽤意してください。
被相続⼈の本籍地の市区町村役場
〜必要となる場合がある書類〜
(注)被相続⼈の兄弟姉妹が法定相続⼈となるときなど,法定相続⼈の確認のために上記①の書類に加えて被相続⼈の親等に係る⼾除籍謄本の添付が必要な場合があります。

法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので,参考にしてください





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