相続人となるべき方及びその順位は法律で決められています。
配偶者は、常に相続人となります(民法第980条)。内縁の妻は、対象となりません。
第1順位 子
常に相続人となります(民法第887条第1項)。養子も相続人です(民法第809条)。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児を含みます(民法第886条)。嫡出でない子(婚姻関係のない父母の間に生まれた子)の相続分は、従来、嫡出子の相続分の2分の1でしたが、民法の一部改正により、嫡出子の相続分と同等になりました。平成25年9月5日以後に相続が開始した(被相続人が死亡した)事案から適用されます。それ以前の相続で、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案は、法律の専門家にご相談ください。

第2順位 直系尊属
被相続人の父母、祖父母等を言います。子がいない場合に相続人となります(民法第889条第1項)。被相続人に親等が近い者が優先します。

第3順位 兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合のみ相続人となります(民法第889条第1項)。
