宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
宅地または建物の売買宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
免許申請行政庁は
○ 法人・・・株式会社、公益法人、事業協同組合等会社法、民法またはその他の法律により法人格を有し、宅地建物取引業を営もうとする者 ○ 個人・・・個人で宅地建物取引業を営なもうとする者
(3)免許の有効期間 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。 なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
(4)免許申請書類の提出方法については、下表のとおりです。
(6)登録免許税及び更新手数料 ① 国土交通大臣の新規免許申請の場合登録免許税として9万円(H26.4.1現在)を納付し、その領収書原本を貼付する。
② 国土交通大臣免許の更新の場合 収入印紙3万3千円(消印無効)(H27.4.1現在) ③ 都道府県知事免許(新規(免許換えを含む)・更新) 各都道府県が条令で定めております。